等級及び職制上の段階ごとの職員数の公表について

地方公務員法第58条の3の規定に基づき、次のとおり職員数を等級ごとに公表します。

等級及び職制上の段階ごとの職員数(平成29年4月1日現在)

カテゴリ:組合総務課 投稿日:2017年7月27日

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