○峡北広域行政事務組合表彰審査委員会規程

昭和57年4月1日

訓令甲第4号

第1条 峡北広域行政事務組合表彰規程(昭和57年訓令甲第3号)第5条の規定に基づき、峡北広域行政事務組合表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、管理事務局長の職にある者とする。

3 委員は、本組合職員及び学識経験者の中から代表理事が任命する。

4 委員長事故あるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

第3条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、会議を主宰する。ただし、委員長は、軽易な事項については書面をもって委員の意見を徴することにより、会議にかえることができる。

第4条 審査が終了したときは、委員長は、その結果を代表理事に報告しなければならない。

第5条 委員会の処務は、総務課でこれを行う。

この規程は、公布の日から施行する。

峡北広域行政事務組合表彰審査委員会規程

昭和57年4月1日 訓令甲第4号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和57年4月1日 訓令甲第4号