○峡北広域行政事務組合議会傍聴人規則

昭和57年4月2日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、峡北広域行政事務組合議会の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席)

第2条 傍聴席は、一般席と報道員席に分ける。

(傍聴の届出)

第3条 一般席で会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、あらかじめ、その氏名、住所及び年齢を議長に届出なければならない。

(傍聴人の数の制限)

第4条 傍聴人が多数のときは、議長はその人員を制限することができる。

(議場入場の禁止)

第5条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることができない。

(傍聴の禁止)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器又は危険のおそれのある器物をもっているもの

(2) 精神に異常があると認められるもの

(3) 酒気をおびているもの

(4) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示し、議事を妨害し、又は人に迷惑をおよぼすおそれのあるものを携帯しているもの

(傍聴人の遵守事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席において次の事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(4) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。

(5) その他議場の秩序をみだし、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

2 傍聴人は、すべて係員の指示にしたがわなければならない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。

(規則違反の場合の退場)

第9条 傍聴人が、この規則に違反したときは、議長はこれに退場を命ずることができる。

2 前項の命にしたがわないときは、議長は退場せしめ、又は警察官に引き渡すことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

峡北広域行政事務組合議会傍聴人規則

昭和57年4月2日 議会規則第2号

(昭和57年4月2日施行)