○峡北広域行政事務組合公平委員会設置条例

昭和57年4月1日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、峡北広域行政事務組合公平委員会を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

峡北広域行政事務組合公平委員会設置条例

昭和57年4月1日 条例第4号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査・公平委員会/第3章 公平委員会
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第4号