○峡北広域行政事務組合理事会規程

昭和57年4月1日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第217条の3第4項の規定に基づき、峡北広域行政事務組合理事会の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(代表理事の職務)

第2条 代表理事は、理事会を総理する。

2 代表理事に事故あるとき、又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した理事がその職務を代理する。

(理事会の招集)

第3条 理事会は、代表理事が招集する。

2 4分の1以上の理事から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったときは、代表理事は理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するには、代表理事はあらかじめ理事に対し招集の日時及び場所並びに会議の目的たる事項を通知しなければならない。

(議事)

第4条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

2 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、代表理事の決するところによる。

(理事の代理表決)

第5条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、理事の属する市の副市長又は市長の指名する職員を代理人として、表決を委任することができる。

(専決処分)

第6条 理事会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したもの及び特に緊急を要し、理事会を開くいとまがないと認めるときは、代表理事においてこれを専決処分にすることができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、代表理事はこれを次の理事会に報告し、承認を得なければならない。

(議事録)

第7条 理事会の議事については、会議の次第及び出席した理事又は理事の代理人の氏名並びに会議の概要を記載した議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、代表理事が理事会のつど指名した理事2名が署名しなければならない。

(雑則)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令甲第1号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第1号)

この規程は、平成18年3月15日から施行する。

(平成20年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

峡北広域行政事務組合理事会規程

昭和57年4月1日 訓令甲第1号

(平成20年10月31日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和57年4月1日 訓令甲第1号
平成16年11月1日 訓令甲第1号
平成18年3月14日 訓令甲第1号
平成20年10月31日 訓令甲第1号