○峡北広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和57年4月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者又は委任を受けた者が必要と認める場合

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

峡北広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和57年4月1日 条例第9号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第9号