○峡北広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則

昭和57年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 職員の給与の支給については、峡北広域行政事務組合職員給与条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第16号。以下「給与条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給与の差引支給の禁止)

第2条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第3条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、同項各号の順位に、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第4条 給与条例第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給与条例第4条の2の規定によって給与を減額された場合又は給与条例附則第4項の規定によって給与を半減された場合においてもその職員が本来受けるべき給料の月額とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合においては、その期間に限り、減額された給料額をもって給料の月額とする。

2 給与条例第23条の規則で定める数は、当該勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の峡北広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年峡北広域行政事務組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日又は勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる数を乗じたものとする。

(1) 育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けて当該育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)をいう。以下同じ。) 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を7からその者の1週間当たりの週休日である日の数を減じたもので除して得た数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条第5項第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。) 勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を7からその者の1週間当たりの週休日である日の数を減じたもので除して得た数

(給与の減額)

第4条の2 給与条例第4条の2の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切捨てるものとする。

2 給与条例第4条の2の規定により減額すべき給与額は、その給与期間以後に支給すべき給料から順次差し引くものとする。ただし、退職、休職その他の事由により減額すべき給与額がその給料から差し引くことができないときは、直ちに返納させなければならない。

第4条の3 扶養手当、特殊勤務手当、管理職手当及び住居手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第4条の2の規定によって給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(給与の額の端数の処理)

第4条の4 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(給与の支給)

第5条 職員の給与の支給日は、毎月15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は特別の事由によりその日に支給することができないときは、その前日を支給日とする。

2 理事会は、特別の事情により前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができる。

第5条の2 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料の支給を請求したときは、前条第1項の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

第6条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職した職員の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。

第6条の2 職員が月の中途においてその所属する任命権者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により発令の前日までの分をその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった任命権者において支給するものとする。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた任命権者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった任命権者は、その際に給料を支給するものとする。

第7条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により復職した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養親族の範囲)

第8条 給与条例第11条第2項に規定する他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。給与条例第11条第2項に規定する他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(届出、認定及び事後の確認)

第8条の2 新たに給与条例第11条に規定する職員たる要件を至った職員は、扶養親族届(様式第1号)により、その旨速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他扶養の事実等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として理事会が定める場合には、同項の規定による届け出を要しない。

3 任命権者は、第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

5 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例11条第1項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合において、前項の規定を準用する。

(支給の始期及び終期)

第8条の3 扶養手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条に規定する職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前条に規定する届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(扶養手当の支給日)

第9条 扶養手当の支給日は、給料の支給日とする。

(通勤距離及び交通の用具)

第10条 給与条例第14条に規定する場合の通勤距離とは、職員の住居から通勤所に至る経路のうち徒歩で一般に利用し得る最短の距離をいう。

2 給与条例第14条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、組合の所有に属するもの(これに類するものを含む。)を除く。

(通勤の届出)

第11条 職員は、新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には通勤届(様式第2号)により、その通勤の実情を、速やかに任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(2) 前号に掲げる変更により給与条例第14条第1項の職員たる要件を欠いた場合

(3) 第15条の6第1項第2号又は第3号の職員たる要件を欠くことに至った場合

(通勤の確認及び決定)

第12条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第15条の6第1項第2号若しくは第3号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を理事会が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当額の算出の基準)

第13条 普通交通機関等(給与条例第14条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、住路と帰路とを異にし、又は住路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶためこれにより難しい場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 給与条例第14条第2項第1号に規定する運賃等相当額(第13条の2第2号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的、かつ、合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通勤期間の1箇月の定期券の価格

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、住路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(併用者の区分及び支給額)

第13条の2 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員(以下「併用者」という。)の区分及びこれに対応する同条例第14条第2項第4号に規定する通勤手当の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 併用者(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 給与条例第14条第2項第1号に定める額及び給与条例第14条第2項第2号に定める額(以下「四輪車に対する額」という。)又は、給与条例第14条第2項第3号に定める額(以下「二輪車等に対する額」という。)

(2) 併用者のうち、給与条例第14条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額等(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が四輪車に対する額又は二輪車等に対する額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第14条第2項第1号に定める額

(3) 併用者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が四輪車に対する額又は二輪車等に対する額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 四輪車に対する額又は二輪車等に対する額

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第14条 給与条例第14条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤回数が12回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第15条 給与条例第14条第3項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると理事会が認めるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第15条の2 給与条例第14条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更を生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次の掲げるもの

 給与条例第14条第3項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、理事会がこれらに準ずる住宅であると認めるもの

(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第15条の3 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第13条第2項(第3号を除く。)の規定は、給与条例第14条第3項第1号に規定する特別料金等相当額(第17条第4項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第13条第2項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と読み替えるものとする。

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第15条の4 給与条例第14条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 給与条例第14条第3項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、理事会がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(権衡職員等の範囲)

第15条の5 給与条例第14条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると理事会が認めるものとする。

第15条の6 給与条例第14条第4項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居した職員で、当該転居後の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)

(3) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)

(4) その他給与条例第14条第4項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして理事会の定める職員

(通勤手当の支給の始期及び終期)

第16条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第11条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出の受理した日の属する翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増減して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給日等)

第17条 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第17条の2第2項第2号及び第19条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給定日(その月が給料の月額の半額ずつを月2回に支給する月である場合にあっては、先の給料の支給定日。(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第11条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が峡北広域行政事務組合の休日を定める条例(平成30年峡北広域行政事務組合条例第6号)第1条第1項に規定する組合の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い組合の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第14条第5項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等、同条第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第17条の2第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が150,000円を超えるときにおける通勤手当とし、給与条例第14条第5項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(返納の事由及び額等)

第17条の2 給与条例第14条第7項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第14条第1項に規定する職員たる要件を欠くことに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第17条の3第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 旅行、休暇欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなる場合

2 給与条例第14条第7項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、理事会の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 理事会の定める額

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに理事会の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第17条第4項に定める通勤手当を支給されている場合 1箇月当たりの運賃等相当額等と55,000円との差額の2分の1を55,000円に加算した額に事由発生月の翌月から同項に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び理事会の定める額の合計額のいずれかの低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 理事会の定める額

3 給与条例第14条第7項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給された際に所属していた任命権者と事由発生月の翌月以降に所属する任命権者が同一であるときは、理事会の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第17条の3 給与条例第14条第8項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 理事会の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等に又は第13条第1項第3号の理事会が定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他理事会が定める事由が生ずること。

第17条の4 支給単位期間は、第17条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 旅行、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(通勤手当を支給できない場合等)

第18条 給与条例第14条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数に亘って通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第19条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(休日勤務手当の特例)

第20条 給与条例第20条前段の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第4条の2に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の理事会が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて理事会の承認を得たときは、その日とする。

2 給与条例第20条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で理事会が指定する日とする。

(旅行中の時間外勤務)

第21条 公務により旅行中の職員は、その期間中正規の勤務時間勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指定して命令した場合において現に勤務し、かつ、勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第22条 給与条例第24条の2第3項第1号の規則で定める額は、峡北広域行政事務組合職員の管理職手当支給規則(昭和57年峡北広域行政事務組合規則第8号)別表(この条において「管理職手当支給規則」という。)に掲げる管理職手当の職に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 管理事務局長 7,000円

(2) 課長、所長 6,000円

(3) 課長補佐、次長 4,000円

(4) 消防長 7,000円

(5) 消防次長、課長、署長 6,000円

(6) 副署長、課長補佐、統括主幹、主幹、分署長(5級) 4,000円

2 給与条例第24条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第24条の2第3項第2号の規則で定める額は、管理職手当支給規則別表に掲げる管理職手当の職に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 管理事務局長 3,500円

(2) 課長、所長 3,000円

(3) 課長補佐、次長 2,000円

(4) 消防長 3,500円

(5) 消防次長、課長、署長 3,000円

(6) 副署長、課長補佐、統括主幹、主幹、分署長(5級) 2,000円

4 給与条例第24条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第3号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第4号)を作成し、これを保管しなければならない。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当の支給方法)

第23条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に時間数に基づいて、その月分を翌月に支給する。ただし、退職又は出向した場合は、その日までの分をその際支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、月の1日から末日までの全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算し、その時間数が1時間未満の端数を生じたときは、第4条の2の規定を準用する。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等)

第24条 給与条例第19条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第19条第2項の規則で定める時間は、次の各号に定める時間とする。

(1) 休日が属する週(給与条例第4条の2に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週をいう。以下「当該週」という。)において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(職員勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては次に定める時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の勤務時間(給与条例第19条第2項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員。以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の勤務時間が38時間45分を超える場合については、38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の勤務時間が38時間45分に満たない場合については、当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間に相当する時間とする。

(2) 交替制等勤務職員については、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に定める時間(前号に該当する時間を除く。)

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 給与条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 給与条例第20条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(給料の訂正)

第25条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ理事会の承認を得たときは、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来にむかって行うことができる。

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給与条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第22条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の峡北広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の峡北広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第11号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(峡北広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の峡北広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則第4条第2項の規定を適用する。

(令和7年規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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峡北広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則

昭和57年4月1日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第6号
昭和59年11月15日 規則第4号
昭和61年8月20日 規則第5号
平成元年9月1日 規則第2号
平成2年11月28日 規則第2号
平成3年12月20日 規則第5号
平成4年3月9日 規則第1号
平成5年3月22日 規則第2号
平成6年3月22日 規則第1号
平成7年6月9日 規則第6号
平成7年12月20日 規則第11号
平成13年11月1日 規則第4号
平成19年3月29日 規則第6号
平成19年8月1日 規則第11号
平成21年3月31日 規則第2号
平成22年3月30日 規則第4号
平成23年3月30日 規則第1号
平成23年3月30日 規則第2号
平成23年3月30日 規則第4号
平成28年3月30日 規則第12号
平成31年3月6日 規則第5号
令和2年3月25日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第7号
令和5年3月9日 規則第8号
令和7年3月28日 規則第7号