○峡北広域行政事務組合職員の旅費に関する条例

昭和57年4月1日

条例第20号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

2 組合が職員(組合が給与又は報酬を支給している者をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対して支給する旅費については、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例で、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため、旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合に、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(5) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹をいう。

2 この条例において、「何級の職務」という場合には、峡北広域行政事務組合職員給与条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第16号)第5条第2項に規定する行政職給料表及び消防職給料表並びに峡北広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年峡北広域行政事務組合条例第4号)別表第1に掲げる給料表による当該級の職務(これらの給料表の適用を受けない者については、理事会が定めるこれに相当する職務)をいう。

3 この条例で「何々地」という場合には、市町村の存する地域をいうものとする。ただし、「管内」という場合には、組合構成市の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、その職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合に、法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。ただし、当該機関から旅費に相当する金額が当該職員に支給される場合は旅費を支給しない。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)が定める金額を旅費として支給する。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(当該概算払を受けなかった場合には、当該概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で旅行命令権者が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載して当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の区分)

第6条 旅費は、普通旅費及び特殊旅費とする。

(旅費の種類)

第7条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(特殊旅費)

第8条 特殊旅費は、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び日額旅費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

5 日額旅費は、第22条に規定する研修旅費とし、前条の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第9条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法により計算する。

第10条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

第11条 1日の旅行において宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由を生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到達するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支払をするもの(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する普通旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃及び急行料金のほか特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか座席指定料金

2 前項に規定する急行料金及び特別車両料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車又は普通急行列車(以下「急行列車等」という。)を運行する線路による旅行で、当該急行列車等の乗車区間が片道50キロメートル以上のもの

(2) 公務の必要により、特別車両を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、急行列車等を運行する線路による旅行で、当該急行列車等の乗車区間が片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 2級以上の職務にある者については、2等の運賃

 1級の職務にある者については、3等の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 2級以上の職務にある者については、上級の運賃

 1級の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 2級以上の職務にある者が第3号の規定に該当する船舶で、特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。

(車賃)

第17条 車賃の額は、実費額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により実費額によることができない場合の車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。

2 前項ただし書の車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。

(日当)

第18条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 路程100キロメートル未満の旅行及び山梨県内の旅行の場合における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず支給しない。

3 路程が200キロメートル以上の宿泊を要しない旅行で、出発が早朝又は帰着が夜間である旅行(旅行命令権者が必要と認める旅行に限る。)については、当該旅行の日当の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の日当の額に第1項の定額に相当する額を加算した額による。

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第20条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第20条の2 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

(着後手当)

第20条の3 着後手当の額は、別表第1の日当定額の3日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の3夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第20条の4 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。ただし、6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条の2第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について同号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

第21条 削除

(研修旅費)

第22条 研修、講習及び訓練その他特殊用務による旅行については、研修旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。

(退職等の旅費)

第23条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して、当該退職等の伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等になった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第24条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職相当の額

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序による。同順位者がある場合には年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第20条の4第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が退職又は死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 雑則

(旅費の調整)

第25条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、理事会と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第26条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は同法第68条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費を支給できないとき、又は条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は同法第68条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(準用規定)

第27条 この条例に定めるもののほか、外国旅行の場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。

(法第22条の2第1項に掲げる職員の旅費等)

第28条 法第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員には、赴任した場合の旅費は、支給しない。

(委任)

第29条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、当分の間、第15条第1項第2号アで規定する「上級」とあるのは「下級」としてこの規定を適用し、第14条第1項第3号の規定は適用しない。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第17条第1項及び別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の峡北広域行政事務組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の峡北広域行政事務組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年3月15日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の峡北広域行政事務組合職員の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第18条―第20条関係)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

県外

7、6、5、4、3級の職務にある者

2,200円

9,800円

10,900円

2,200円

2、1級の職務にある者

1,700円

7,800円

8,700円

1,700円

行政職及び消防職給料表の適用を受けない者

1,700円

7,800円

8,700円

1,700円

備考 上級者に随行して宿泊する場合の宿泊料については、上級者と同額とする。

別表第2(第20条の2関係)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

3級以上の職務にある者

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

2級以下の職務にある者

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

峡北広域行政事務組合職員の旅費に関する条例

昭和57年4月1日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第20号
昭和60年12月20日 条例第5号
平成2年11月28日 条例第3号
平成11年3月26日 条例第3号
平成16年10月29日 条例第4号
平成17年3月29日 条例第1号
平成18年3月14日 条例第1号
平成18年3月30日 条例第4号
平成31年3月6日 条例第4号
令和元年11月22日 条例第6号