○峡北広域行政事務組合財政公表条例

昭和57年4月1日

条例第26号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による組合の歳入歳出予算その他の財政状況の公表は、毎年6月及び12月の2回に行うものとする。

第2条 前条の公表は、次の事項を明らかにし、峡北広域行政事務組合公告式条例(昭和57年条例第1号)第2条に規定する掲示場に掲示するほか、広報紙等により行うものとする。

(1) 歳入歳出予算の概況

(2) 歳入歳出決算の概況

(3) 組合組織市町村の負担の状況

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(5) その他理事会において必要と認める事項

この条例は、公布の日から施行する。

峡北広域行政事務組合財政公表条例

昭和57年4月1日 条例第26号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第26号