○峡北広域行政事務組合補助金等交付規則

平成11年10月5日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか、補助金、交付金及び奨励金(以下「補助金等」という。)の交付に関し基本的な事項を定め、もつて補助金等に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。

(補助金等の申請)

第2条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その事業の目的、内容及び補助金等の額等を記載した申請書に、次に掲げる書類を添えて代表理事に提出しなければならない。

(1) 補助金等の交付を受けようとする年度の事業計画書

(2) 補助金等を受けようとする年度の予算書

(3) 工事の施行にあつては、実施設計書

(4) 前各号のほか代表理事が必要と認める書類

(補助金等の交付の決定)

第3条 代表理事は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、毎会計年度予算の範囲内において、補助金等の交付の決定をするものとする。

2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加え、若しくは条件を付して補助金等の交付の決定をすることができる。

(交付決定の通知)

第4条 代表理事は、前条の規定により、補助金等の交付の決定をした場合は、申請者に速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を通知するものとする。

(申請事項の変更届)

第5条 申請者は、補助金等の交付の決定後第2条の規定による申請事項に変更を生じたときは、理由を付し、代表理事の承認を得なければならない。この場合、代表理事は、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

(決算及び事業報告)

第6条 補助金等の交付を受けた者(以下「事業施行者」という。)は、事業完了後又は当該会計年度終了後、速やかにその決算及び事業実績を代表理事に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第7条 代表理事は、補助事業等の完了又は中止に係る補助事業等の実績の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、申請者に通知するものとする。

(補助金等の取消し又は減額)

第8条 代表理事は、事業施行者が次の各号の一に該当する場合は、補助金等の交付を取消し、又は減額する。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定による条件を守らないとき。

(3) 事業を施行せず、若しくは成績が良好でないと認めたとき。

2 代表理事は、前項の規定により、補助金等の交付を取消し、又は減額した場合、すでに補助金等の全部又は一部を交付済みであるときは、事業施行者に対し、その交付済みの額を期限を定めて返還させるものとする。

(適用除外)

第9条 補助金等のうち、代表理事が特に認めたものは、この規則を適用しない。

この規則は、公布の日から施行する。

峡北広域行政事務組合補助金等交付規則

平成11年10月5日 規則第12号

(平成11年10月5日施行)