○峡北広域行政事務組合消防本部紋章規程

昭和57年4月1日

消本訓令甲第10号

第1条 峡北広域行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)の紋章を別記様式のとおり定める。

第2条 消防本部の紋章は、消防本部旗、署旗及び消防職員の徽章に使用するほか、消防本部を表徴するに必要な物件等に使用することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年消本訓令甲第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

画像

峡北広域行政事務組合消防本部紋章規程

昭和57年4月1日 消防本部訓令甲第10号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 防/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和57年4月1日 消防本部訓令甲第10号
平成23年3月30日 消防本部訓令甲第1号