○峡北広域行政事務組合消防法施行規則

昭和57年4月1日

規則第21号

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の施行については、峡北広域行政事務組合火災予防条例(昭和57年条例第33号)及び峡北広域行政事務組合危険物の規制に関する規則(昭和57年規則第23号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 法第4条第4項、法第34条第2項に規定する消防職員の立入検査並びに火災の調査に使用する証票は、峡北広域行政事務組合消防手帳規則(昭和57年規則第21号)第1条の手帳をもつてあてる。

第3条 法第22条の規定による火災警報発令基準は、概ね次に掲げるとおりとする。

(1) 実効湿度60パーセント以下であり最低湿度35パーセント以下であつて最大風速が毎秒7メートル以上になる見込のとき。

(2) 実効湿度50パーセント以下であり最低湿度25パーセント以下になる見込のとき。

(3) 平均風速毎秒13メートル以上の風が吹く見込みのとき。

(4) その他気象状況が、火災予防上特に危険であると認められるとき。

第4条 法第24条第1項の規定による火災発見者の通報場所は、消防本部、消防署、消防分署又は市役所とする。

第5条 法第21条第1項による水利に関しては、使用する土地及び水利の範囲、使用方法、期限、維持管理の方法について、所有者、管理者又は占有者と協定し指定水利の旨を標示する。

2 前項の規定による指定水利の所有者、管理者又は占有者は、次の各号の場合は、5日前に消防長に届出なければならない。

(1) 水利指定当時より著しく水量に変更を生ずる工事を施す場合

(2) 消防ポンプ車の進入不能となる工事を施す場合

(3) これを埋没又は撤去しようとする場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年3月15日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

峡北広域行政事務組合消防法施行規則

昭和57年4月1日 規則第21号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 防/第3節
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第21号
平成16年11月1日 規則第7号
平成18年3月14日 規則第2号
平成23年3月30日 規則第3号