○峡北広域行政事務組合救急隊出動規程

昭和57年4月1日

消本訓令甲第20号

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項の規定に基づく救急業務の実施について必要な事項を定め、救急業務の効率的運営を図ることを目的とする。

(救急隊の配置)

第2条 前条の救急業務を行うため、消防署及び分署に救急隊を置く。

(隊の編成)

第3条 救急隊は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条に基づく救急隊員をもって充てる。ただし、転院搬送において医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗した場合については、救急隊員2人で編成することができる。

2 救急隊の隊長(以下「救急隊長」という。)は、消防士長以上の階級をもってこれに充て救急隊員を指揮監督する。ただし、消防署長又は分署長(以下「消防署長等」という。)が認めた場合は、その他の階級の者を救急隊長とすることができる。

(傷病者の区分)

第4条 傷病者の区分は、次の各号のとおりとする。

(1) 火災、水災、震災その他の災害により傷病を受け、又は疾病にかかった者

(2) 交通事故により傷病を受けた者

(3) 屋外又は公衆の集合する場所において傷病を受け、又は疾病にかかった者

(4) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第42条に定める災害による事故等に準ずる事故者

(5) その他消防長が認めた者

(出動及び出動区域)

第5条 救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は発生したことを知ったときは、指令課からの出動指令に基づき直ちに出動しなければならない。

2 救急隊の出動区域は、別表(第5条関係)に定める区域とする。ただし、自動選別方式による場合は直近の救急隊が出動するほか消防長が必要と認めた場合は出動区域外でも出動するものとする。

3 通報及び現場上席者が事故の状況により、当該救急隊のみでは応急救護が困難であると認めた場合は、その他の隊の特命出動を要請することができる。

(救急隊の業務)

第6条 救急隊が現場に到着したときは、直ちに傷病者を救護し、必要に応じ応急手当を施したうえ、最寄の救急指定病院又はその他の医療機関に搬送し、診療を受け、傷病者引受書(様式第1号)に必要事項の記載を受けること。

2 転院搬送は、医師又は看護師、准看護師、救急救命士の同乗を原則とする。

(現場保存)

第7条 交通事故等現場保存を必要とする事故にあっては、現場警察官と密接な連絡をとり、警察官が現場にいないときは、できる限り保存の措置をとり、救助後所轄警察署長に連絡しなければならない。

(費用)

第8条 救急業務の実施に要した費用は、徴収しない。

(搬送の制限)

第9条 救急隊長は、傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させ、又は生命に重大な影響をもたらすおそれがあると認めたときは、速やかに医師の指示が受けられるようその措置を講じ、医師の指示に従い行動しなければならない。

2 傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとし、警察官又は医師に引継ぎを行うものとする。

3 前項に規定する明らかに死亡している場合とは、次に定めるものとする。

(1) 頸部又は体幹部が離断している場合

(2) 以下の6項目全てに該当する場合

 意識レベルJCS(ジャパンコーマスケール)で、300であること。

 呼吸が全く感ぜられないこと。

 総頸動脈で、脈拍が全く触知できないこと。

 瞳孔の散大が認められ、対光反射が全くないこと。

 体温が感ぜられず、冷感が認められること。

 死後硬直又は死斑が認められること。

4 第2項の場合を除いては、生存しているものとして救急救命処置又は応急処置を実施して医療機関に搬送するものとする。ただし、特別な事情で不搬送とする場合は関係機関と協議し、その理由を明らかにしておくこと。

5 救急隊長は、第3項に定めるとおり、明らかに死亡していると認められる傷病者であっても、周囲の状況、家族等の要請により、特に必要がある場合は、医療機関その他の場所に搬送することができる。

(感染症等傷病者の取扱い)

第10条 救急隊は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症(同法第7条の規定により同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第7条の規定により同法第8条の規定が準用される指定感染症患者及び同法第8条の規定により一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症とみなされる者を含む。)並びに新感染症の所見がある者(以下「感染症等傷病者」という。)である場合で、同法第21条、第26条及び第47条に該当する者は搬送しないものとする。

2 救急隊は、感染症等傷病者及び感染症等傷病者と疑われる傷病者を搬送するときは、峡北広域行政事務組合消防本部感染防止対策マニュアル(以下「感染防止対策マニュアル」という。)に基づき搬送するものとする。

(感染症等傷病者の搬送に関わった救急隊員の健康診断)

第11条 前条第1項に規定する感染症等傷病者の搬送に関わった救急隊員は、定期健康診断のほか、感染防止対策マニュアルに基づき必要な措置を講じること。

(関係者の同乗)

第12条 救急隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。

(家族等への連絡)

第13条 救急隊長は、傷病者の状況により必要があると認めるときは、その家族等に対し傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第14条 救急隊長は、救急業務の実施に際し傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、傷病者又は関係者に十分な説明を行った上で、明確な不搬送の意思を示しているかを再確認し、可能な限り傷病者引受書に署名を求めるものとする。ただし、署名を得ることができなかった場合は、その状況等を傷病者引受書に記載するものとする。

(出動記録の作成及び報告)

第15条 救急隊長は、第6条に定める救急隊の業務を行ったときは、当該救急事案の内容を次の各号に掲げる様式により作成し、消防署長等に報告しなければならない。

(1) 傷病者引受書

(2) 救急出動記録票(様式第2号)

(3) 事故状況報告書(様式第3号)

2 前項第3号に掲げる事故状況報告書には、当該救急事案の新聞記事、写真等を貼付するよう努めるものとする。

第16条 消防課長は、前月の救急月報(様式第4号)を翌月10日までに消防長に報告しなければならない。

(関係機関との連携)

第17条 消防長は、管内の関係機関と救急業務の実施について、常に密接な連携をとるものとする。

第17条の2 消防長は、救急業務の実施に際し必要に応じて医師、山梨県ドクターヘリ、山梨県立中央病院医師派遣用自動車(ドクターカー)及び山梨県消防防災航空隊を要請することができる。

(消毒)

第18条 消防署長等は、次の各号の定めるところにより、救急自動車及び資機材の清掃、消毒を行い常に衛生保持に努めなければならない。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

(消毒の標示)

第19条 消防署長等は、前条第1号による消毒をしたときは、その旨を消毒実施表(様式第5号)に記入し、救急自動車の見やすい場所に標示しておくものとする。

(救急業務計画)

第20条 消防長は、大規模救急事故に備え救急業務計画をあらかじめ立案しておかなければならない。

第21条 前条の救急業務計画の重点事項は、次のとおりとする。

(1) 救急現場指揮本部の設置

(2) 当務以外の消防職員及び消防団員の動員方法

(3) 動員した消防職員の指揮、隊の編成方法

(4) 収容医療機関との連絡方法

(5) 隣接消防本部に対する応援要請

(6) 救急器具の需給対策

(7) 情報の収集及び広報の方法

(8) その他必要と認める事項

(訓練の実施)

第22条 消防長は必要に応じ前条の一部又は全部について訓練を実施するものとする。

(救急調査)

第23条 消防署長等は、救急業務の円滑な実施を図るため管轄区域内における次の各号に定める事項について常にその実態は握に努め必要と認めるときは、消防長に報告しなければならない。

(1) 地勢及び道路状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) その他救急業務実施上、消防長が必要と認める事項

(災害救助法との関係)

第24条 この規程に基づく救急業務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規程に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。

(補則)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要事項は、消防長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年消本訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年消本訓令甲第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年消本訓令甲第3号)

この規程は、平成16年9月1日から施行する。

(平成16年消本訓令甲第6号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年消本訓令甲第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年消本訓令甲第2号)

この規程は、平成18年3月15日から施行する。

(平成20年消本訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年消本訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年消本訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年消本訓令甲第1号)

この規程は、平成25年2月1日から施行する。

(平成26年消本訓令甲第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第6号)

この規程は、平成26年12月1日から施行する。

(平成30年消本訓令甲第2号)

この規程は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年消本訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

消防本部救急隊出動区分


第1出動

第2出動

第3出動

韮崎

須玉

白州

双葉

北杜

高根

小淵

韮崎

須玉

白州

双葉

北杜

高根

小渕

韮崎

須玉

白州

双葉

北杜

高根

小渕

韮崎市

1

韮崎市A地区

中央町、中島、韮崎町、一ツ谷、富士見、本町

藤井町(3除く)、富士見ヶ丘、穂坂町(2、3除く)

若宮、祖母石、栄、水神



















2

穂坂町(上今井、長久保、三ツ沢、柳平)



















3

藤井町(北下条、駒井、坂井)、穂坂町(日之城、三之蔵)



















4

韮崎市B地区

旭町、竜岡町、大草町、神山町



















5

清哲町、円野町(入戸野)



















6

円野町(上円井、下円井、宇波円井)



















7

穴山町



















8

穴山町(20号線沿い)



















9

中田町中条



















10

中田町小田川



















甲斐市

1

宇津谷、志田



















2

岩森、下今井、大垈、団子新居、竜地、菖蒲沢

宇津谷(笠石)



















北杜市

明野町

1

明野町小笠原、三之蔵



















2

明野町浅尾、浅尾新田、上手、上神取、下神取



















須玉町

1

須玉町津金(上津金、下津金)

穴平(川俣、前村、中村)



















2

須玉町穴平(二日市場)



















3

須玉町A地区(江草、比志、小尾、境ノ沢、若神子新町)



















4

須玉町B地区(東向、小倉、大蔵、藤田、大豆生田)、若神子(下和田含)



















高根町

1

下黒沢(上和田)



















2

1を除く全域



















長坂町

1

大八田、渋沢、塚川、夏秋、長坂上条、長坂下条



















2

大井ケ森、白井沢、小荒間、中島、中丸



















3

日野、富岡



















大泉町

1

西井出、谷戸



















2

西井出(清里地区)



















小淵沢町全域



















白州町

1

上教来石、下教来石、白須、鳥原、大武川



















2

台ケ原、花水



















3

花水(アルプスハイランド)



















4

大坊、横手



















武川町

1

黒沢、新奥、牧原、宮脇、柳沢、山高



















2

三吹



















中央道上り線

1

小淵沢~八ヶ岳PA



















2

八ヶ岳PA~須玉



















3

須玉~韮崎



















4

韮崎~双葉SA



















5

双葉SA~甲府昭和



















中央道下り線

1

韮崎~須玉



















2

須玉~長坂



















3

長坂~小淵沢



















4

小淵沢~諏訪南



















中部横断道上り線

双葉JCT~白根



















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峡北広域行政事務組合救急隊出動規程

昭和57年4月1日 消防本部訓令甲第20号

(令和2年2月10日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 防/第4節 防災その他
沿革情報
昭和57年4月1日 消防本部訓令甲第20号
昭和61年2月22日 消防本部訓令甲第1号
平成12年3月28日 消防本部訓令甲第2号
平成16年9月1日 消防本部訓令甲第3号
平成16年11月1日 消防本部訓令甲第6号
平成17年3月29日 消防本部訓令甲第2号
平成18年3月14日 消防本部訓令甲第2号
平成20年2月29日 消防本部訓令甲第1号
平成22年9月27日 消防本部訓令甲第2号
平成24年2月9日 消防本部訓令甲第1号
平成25年1月28日 消防本部訓令甲第1号
平成26年4月1日 消防本部訓令甲第2号
平成26年11月4日 訓令甲第6号
平成30年7月30日 消防本部訓令甲第2号
令和2年2月10日 消防本部訓令第1号