○峡北広域行政事務組合消防本部救急協議会設置要綱

平成12年3月28日

消本訓令乙第1号

(目的)

第1 この要綱は、峡北広域行政事務組合救急隊出動規程(昭和57年4月峡北広域行政事務組合消本訓令甲第20号)第16条に基づき、消防本部が実施する救急業務を円滑に実施するため、医療機関との連携が重要かつ不可欠であるため峡北消防本部救急協議会(以下「協議会」という。)を設置し、管内の救急体制の確立と救急業務の高度化、効率化を図り、地域住民の消防機関が行う救急業務に寄せる期待に応え、もつて地域住民の福祉の向上に資することを目的とする。

(協議事項)

第2 協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 救急指定医療機関との連絡体制に関すること。

(2) 救急搬送業務内容の充実等に関すること。

(3) 救急救命士に対する医師の指示体制等に関すること。

(4) 救急救命士が実施した特定行為実施傷病者の収容に関すること。

(5) 救急隊員の教育訓練、実習等の支援に関すること。

(6) 応急手当の普及啓発に関すること。

(7) 救急医療情報システムの有効活用に関すること。

(8) 地域住民への救急医療の広報に関すること。

(9) その他

(組織)

第3 協議会の委員は、峡北広域行政事務組合消防本部(以下「本部」という。)及び本部管内の救急指定病院の職員をもつて構成する。

(役員等)

第4 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長は本部、消防長をもつて充てる。

(2) 副会長は、会長があらかじめ指名した委員を充てる。

(3) 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(4) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5 会議は、会長が必要と認めたとき招集し、会議の議長となる。

(1) 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ又は意見を聞くことができる。

(2) 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(庶務)

第6 協議会の庶務は、防災指導課において処理する。

(その他)

第7 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

峡北広域行政事務組合消防本部救急協議会設置要綱

平成12年3月28日 消防本部訓令乙第1号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 防/第4節 防災その他
沿革情報
平成12年3月28日 消防本部訓令乙第1号