○峡北広域行政事務組合ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例

昭和57年4月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づきごみ処理施設(以下「処理施設」という。)を設置し、その管理に関しては、この条例に定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

峡北広域環境衛生センター

韮崎市龍岡町下條南割1895番地

(手数料)

第3条 関係市行政区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者)が自ら一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)を運搬し、処理施設において廃棄物を処理しようとする者は、次の区分の金額に当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額)を加算した額の手数料を納入しなければならない。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てるものとする。

(1) 廃棄物 1キログラム 22円

(2) 犬、ねこ 1頭 500円

2 前項第1号の手数料の基礎となる重量は、処理施設内の計量器による。

(手数料の徴収)

第4条 手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(手数料の減免)

第5条 理事会は、公益上その他必要と認めるときは、第3条に規定する手数料を減免することができる。

(搬入制限)

第6条 理事会は、搬入する廃棄物が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは搬入を制限することができる。

(1) 有害性物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 容積又は重量の著しく大きいもの

(5) その他処理に支障を及ぼすおそれがあるもの

(受入基準)

第7条 第3条の規定により廃棄物を処理しようとする者は、理事会の定める受入基準に従い搬入しなければならない。

2 理事会は、廃棄物を処理しようとする者が前項の受入基準に従わないときは、その廃棄物の受入れを拒否することができる。

(搬入時間)

第8条 第3条の規定により廃棄物を処理するため搬入できる時間は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)は午前8時30分から午後4時まで、土曜日(休日を除く。)は午前8時30分から午前11時までとする。ただし、理事会が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(報告の徴収)

第9条 理事会は、廃棄物を処理しようとする者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(損害賠償)

第10条 峡北広域環境衛生センターを故意又は過失により損傷した者は、直ちに現状に回復し、又は理事会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、理事会がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(技術管理者の資格)

第11条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年3月15日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

峡北広域行政事務組合ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例

昭和57年4月1日 条例第29号

(令和5年11月16日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 峡北広域環境衛生センター
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第29号
昭和58年3月17日 条例第1号
昭和60年3月8日 条例第1号
平成元年4月1日 条例第3号
平成4年10月19日 条例第9号
平成9年4月1日 条例第1号
平成9年4月1日 条例第3号
平成11年3月26日 条例第7号
平成16年10月29日 条例第4号
平成18年3月14日 条例第1号
平成20年3月28日 条例第4号
平成26年4月1日 条例第6号
令和5年11月16日 条例第6号