○峡北広域環境衛生センター庶務規則

昭和57年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、峡北広域環境衛生センター(以下「環境センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 環境センターに次の係を置く。

業務係

(事務分掌)

第3条 環境センターに置く係の事務分掌は別表のとおりとする。

(所長等)

第4条 環境センターに所長を置く。

2 環境衛生センターに技師長を置くことができる。

3 環境センターに次長を置くことができる。

4 環境衛生センターに主幹及び主査を置くことができる。

5 環境センターに主任を置くことができる。

(長の職務)

第5条 前条に定める長の職務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 所長は、上司の命を受け、所掌事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 次長は、上司の命を受け所掌事務を処理し、所長を補佐する。

(3) 係長は、上司の命を受け、担当事務又は特定の事務を処理する。

(業務取扱い時間)

第6条 環境センターの業務取扱時間は、午前8時30分から午後5時(土曜日は午後零時)までとする。

2 前項の取扱い時間は、理事会において特別の事由があると認めるときは、これを変更することができるものとする。この場合は、関係者にあらかじめ通知しなければならない。

(月報の提出)

第7条 所長は、運転報告書及び機械運転報告書を毎月作成し、翌月5日までに管理事務局長を経由して代表理事に報告しなければならない。

(帳票)

第8条 所長は、次の帳票を作成し、常にこれを整備しなければならない。

(1) 運転日誌

(2) その他理事会が必要と認めたもの

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) ゴミ処理計画に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) ゴミ処理手数料の収納に関すること。

(4) 埋立地の維持管理に関すること。

(5) 公害防止に関すること。

(6) ゴミ質の分解、統計及び記録等に関すること。

(7) 労働災害の防止に関すること。

(8) 電気保安業務に関すること。

(9) 車両の管理に関すること。

(10) 総合福祉センターの維持管理に関すること。

(11) 総合福祉センター使用料の収納に関すること。

(12) 環境センター及び総合福祉センターの庶務に関すること。

峡北広域環境衛生センター庶務規則

昭和57年4月1日 規則第18号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 峡北広域環境衛生センター
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第18号
平成6年3月30日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第8号
平成22年3月30日 規則第10号