○峡北南部衛生センター庶務規則

昭和57年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、峡北南部衛生センター(以下「衛生センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 衛生センターに次の係を置く。

業務係

(事務分掌)

第3条 衛生センターに置く係の事務分掌は、別表のとおりとする。

(所長等)

第4条 衛生センターに所長を置く。

2 衛生センターに次長を置くことができる。

3 衛生センターに主幹及び主査を置くことができる。

4 衛生センターに主任を置くことができる。

(長の職務)

第5条 前条に定める長の職務は、次の各号に定めるところによる。

(1) 所長は、上司の命を受け、所掌事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 次長は、上司の命を受け所掌事務を処理し、所長を補佐する。

(3) 係長は、上司の命を受け、担当事務又は特定の事務を処理する。

(業務取扱い時間)

第6条 衛生センターの業務取扱時間は、午前8時30分から午後5時(土曜日は午後零時)までとする。

2 前項の取扱時間は、理事会において特別の事由があると認めるときは、これを変更することができるものとする。この場合は、あらかじめ関係者に通知しなければならない。

(月報の提出)

第7条 所長は、受入処理月報を毎月作成し、翌月5日までに管理事務局長を経由して代表理事に報告しなければならない。

(帳票)

第8条 所長は、次の帳票を作成し、常にこれを整備しなければならない。

(1) 受入処理日報(様式第1号)

(2) 水質検査日報(様式第2号)

(3) その他理事会が必要と認めるもの

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) し尿処理計画に関すること。

(2) 処理施設の維持管理に関すること。

(3) し尿処理手数料の収納に関すること。

(4) 公害防止に関すること。

(5) 労働災害防止に関すること。

(6) 施設、機能の分析、統計及び記録に関すること。

(7) 電気保安業務に関すること。

(8) 衛生センターの庶務に関すること。

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峡北南部衛生センター庶務規則

昭和57年4月1日 規則第17号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 峡北南部衛生センター
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第17号
平成6年3月30日 規則第6号
平成16年9月1日 規則第4号
平成16年11月1日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第9号
平成22年3月30日 規則第11号