○峡北広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成23年11月2日

条例第10号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 印刷機、複写機、電子計算機及びその関連装置、特殊なシステム装置その他の物品を借り入れる契約で、翌年度以降にわたり契約を締結することが商慣習となつているもの

(2) 施設の運転管理、廃棄物の運搬処理、警備その他の役務の提供を受ける契約で、年間を通じて役務の提供を受けることを要するもの

この条例は、公布の日から施行する。

峡北広域行政事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成23年11月2日 条例第10号

(平成23年11月2日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成23年11月2日 条例第10号