○峡北広域行政事務組合消防本部消防用無線受令機貸与規程

平成26年8月29日

消本訓令甲第5号

消防無線受令機の貸与並びに運用管理規程(平成5年訓令甲第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、峡北広域行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)の管轄区域の市(以下「市」という。)に貸与する消防用無線受令機(以下「受令機」という。)の運用管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与)

第2条 消防本部は、災害発生時における消防本部と市の円滑な連携を図るため、受令機を市に1台貸与するものとする。

(運用)

第3条 市は、災害発生時に消防本部の通信情報を傍受し、災害活動等に資するものとする。

(保守管理等)

第4条 市は、必要に応じ受令機の保守点検を行い、常に正常な機能の保持に努めなければならない。

2 市が受令機を購入するときは、目的、設置場所、台数、受令機の型式等を記載した承認申請書を提出し、消防本部の承認を得るものとする。

3 市は、受令機の貸与の必要が無くなつたときは、遅滞なく消防本部に返納するものとする。

(検査)

第5条 消防本部は、必要に応じ受令機を検査することができる。

(修繕等)

第6条 受令機の修繕及び維持管理に要する経費は、貸与を受けた市が負担するものとする。

(通信の秘密の保護)

第7条 無線通信を傍受した内容を他に漏らし、又は窃用してはならない。

2 市は、受令機の使用にあたつては、適切な設置場所、音量の調整等個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

峡北広域行政事務組合消防本部消防用無線受令機貸与規程

平成26年8月29日 消防本部訓令甲第5号

(平成26年8月29日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 防/第4節 防災その他
沿革情報
平成26年8月29日 消防本部訓令甲第5号