○峡北広域行政事務組合消防吏員の階級昇任に関する規程

平成27年8月1日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、峡北広域行政事務組合消防吏員の階級昇任(以下「昇任」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において昇任とは、現在の階級(峡北広域行政事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則(昭和57年峡北広域行政事務組合規則第14号)第2条に規定する階級をいう。以下同じ。)から上位の階級に消防長が任命することをいう。

(昇任の原則)

第3条 昇任は、競争試験(以下「昇任試験」という。)又は選考のいずれかの方法により行うものとする。

2 昇任試験による昇任は、昇任試験に合格したものであって、かつ、勤務成績が良好であると認められる者とする。

3 選考による昇任は、選考される者の職務遂行能力がその選考基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとする。

(試験による昇任及び種類)

第4条 昇任試験は消防吏員の階級のうち、消防士長、消防司令補、消防司令及び消防司令長への昇任とし、その試験の種類は、消防士長昇任試験、消防司令補昇任試験、消防司令昇任試験及び消防司令長昇任試験とする。

(受験資格)

第5条 昇任試験を受けることができる者は、次の各号に掲げる昇任試験の種類に応じた資格を有する者とする。ただし、勤務実績年数については、停職、休職及び育児休業の期間を除いた期間とする。

(1) 消防士長昇任試験

消防副士長として、9年以上の勤務実績を有する者

(2) 消防司令補昇任試験

消防士長として、8年以上の勤務実績を有する者

(3) 消防司令昇任試験

消防司令補として、5年以上の勤務実績を有する者

(4) 消防司令長昇任試験

消防司令の階級にある者とし、消防長が別に定める。

2 勤務実績年数の基準日は、昇任試験を受けようとする年度の翌年度の4月1日とする。

3 第1項の規定にかかわらず、当該昇任試験の実施日において、次の各号のいずれかに該当する者は、受験できないものとする。

(1) 減給以上の懲戒処分を受けてから2年を経過しない者

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められる者。ただし、その原因が公務による場合である者を除く。

(3) 休職中の者

(試験の実施)

第6条 昇任試験は、消防長が必要と認めたときに実施する。

2 昇任試験を実施しようとするときは、試験の種類、受験資格、試験の方法(出題範囲を含む。)、申込期限、試験日時、場所等について、受験資格を有する者に対し適切な方法により告知するものとする。

(試験の受験手続)

第7条 昇任試験を受験しようとする者は、昇任試験受験申込書(別記様式)を所属長を通じて消防長に提出しなければならない。

(試験の方法)

第8条 昇任試験は、受験者の有する職務遂行能力を相対的に判定するため、次の各号に掲げる方法のうち2以上を合わせて行うものとする。ただし、消防長が特に認めた場合は、この方法によらないことができる。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 実科試験

(4) その他職務遂行能力を客観的に判定することができると消防長が認める方法

2 前項の試験のほかに、平素における勤務成績、指導能力、人物、経歴及び健康状態についての評定も併せて行うことができる。

(試験委員会)

第9条 昇任試験を実施するため、消防本部に消防吏員昇任試験委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長は消防長、委員は消防次長、総務課長、消防課長、予防課長、指令課長、韮崎消防署長及び北杜消防署長の職にある者並びに消防長が任命する者とする。

3 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 昇任試験の実施に関すること。

(2) 昇任試験に係る合否の判定に関すること。ただし、消防司令長及び消防司令昇任試験の合否判定については、委員会の意見を聴いて消防長が判定する。

6 委員会は委員長が招集する。この場合において、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

7 委員会の議事は公開しないものとする。

8 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(合否の決定)

第10条 消防長は、昇任試験の結果に基づき、成績が優秀な者のうちから合格者を決定し、第5条第1号及び第2号に定める試験の受験者には所属長を通じて通知するものとし、同条第3号及び第4号に定める試験の受験者には、発令をもって通知するものとする。ただし、昇任までの間に同条第3項各号のいずれかに該当する者となった場合又は消防吏員としてふさわしくない行為等があった場合は、消防長は当該昇任を取り消すことができる。

(不正受験者の取扱い)

第11条 昇任試験において不正を行った者に対しては、当該試験を中止し、又はその合格を無効とし、その後2年間当該試験を受験させないことができる。

(選考による昇任)

第12条 第4条に定める階級以外の昇任については、選考により昇任させることができる。

(特例昇任)

第13条 消防長は、一身の危険を顧みることなく職務を遂行し、そのため危篤となった者又は重度心身障害となり退職する者については、2階級上位の階級に昇任させることができる。(消防士の階級にあっては消防司令補とする。)

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、昇任試験の内容等に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成27年8月1日から適用する。

(平成28年訓令甲第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第5号)

この規程は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の峡北広域行政事務組合消防吏員の階級昇任に関する規程第5条第1項第2号に定める試験は、平成30年度の消防吏員昇任試験から適用する。

(平成30年訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第4号)

この規程は、令和2年7月20日から施行する。

画像

峡北広域行政事務組合消防吏員の階級昇任に関する規程

平成27年8月1日 訓令甲第2号

(令和2年7月20日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 防/第2節
沿革情報
平成27年8月1日 訓令甲第2号
平成27年12月3日 訓令甲第3号
平成28年3月30日 訓令甲第4号
平成28年8月26日 訓令甲第5号
平成29年9月1日 訓令甲第9号
平成30年9月5日 訓令甲第3号
令和元年8月23日 訓令第3号
令和2年7月20日 訓令第4号