○峡北広域行政事務組合事後審査型条件付き一般競争入札実施要領

平成28年1月7日

訓令乙第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、組合が発注する建設工事のうち、参加要件に条件を付して行う一般競争入札について、入札参加者(以下「参加者」という。)の申請手続等の負担を軽減し、入札への参加機会を確保するとともに、入札及び契約事務の効率化を推進し、入札及び契約手続の一層の透明性、公平性、公正性及び競争性の向上を図ることを目的とし、事後審査型条件付き一般競争入札(以下「事後審査型入札」という。)を実施する場合の方法について、峡北広域行政事務組合財務規則(昭和57年峡北広域行政事務組合規則第20号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 事後審査型入札の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、予定価格が3,000万円以上の建設工事のうち、指名選考委員会(峡北広域行政事務組合入札制度適正化委員会設置要綱(平成12年訓令乙第1号)に定める委員会をいう。以下同じ。)が定めるものについて適用する。

(入札公告)

第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6第1項の規定に基づく入札公告(以下「公告」という。)は、峡北広域行政事務組合公告式条例(昭和57年条例第1号)に定める方法によるほか、峡北広域行政事務組合ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載して行うものとする。

(入札参加資格要件)

第4条 事後審査型入札に参加できる者は、峡北広域行政事務組合、韮崎市、北杜市、甲斐市のいずれかの入札参加資格者名簿に登録された者で公告日から入札日までに、次に掲げる要件を満たしている者とする。

(1) 施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であつて、同条第2項の規定に基づく本組合の入札参加制限を受けていない者であること。

(2) 峡北広域行政事務組合建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領(平成11年訓令乙第3号)の規定に基づく指名停止の措置期間が含まれていない者であること。

(3) 会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされていない者であること。

(4) 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年を経過していない者でないこと。

(5) 入札日前6箇月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者でないこと。

(6) 対象工事の業種において、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する経営事項審査の総合評定値(P)が一定以上の者であること。

(7) その他代表理事が定めた資格を満たす者であること。

2 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の場合は、当該共同企業体の構成員について、前項各号の規定を準用する。

(代表理事が定める資格)

第5条 代表理事は、前条第1項第7号の参加資格を施行令第167条の5第1項の規定により対象工事ごとに定め、公告するものとする。

(共同企業体に発注する場合の取扱い)

第6条 共同企業体に発注する対象工事については、この要領のほか、峡北広域行政事務組合特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成27年訓令乙第1号)によるものとする。

(入札参加等)

第7条 事後審査型入札に参加しようとする者は、峡北広域行政事務組合事後審査型条件付き一般競争入札参加申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を、公告した期日までに提出するものとする。

(入札保証金及び契約保証金)

第8条 入札保証金及び契約保証金は、財務規則の規定によるものとし、その内容について公告するものとする。

2 入札保証金は、落札者にあつては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合は、当該担保の提供後)、その他の者にあつては落札者の決定後に返還するものとする。

(設計図書等)

第9条 設計図書等は、組合にて貸出しするものとする。

2 参加者が設計図書等について質問のあるときは、メールにより質問書(様式第2号)を提出するものとし、その質問及び回答は、ホームページに掲載して公表するものとする。

3 設計図書等の質問期間等は、公告で明示する。

(入札等)

第10条 入札の執行回数は1回とする。ただし、予定価格を公表しない場合は2回までとする。

2 入札参加者が1者の場合は、失格や無効でない限り、一般競争入札の競争結果として入札した結果とみなし、入札は成立したものとする。ただし、最低入札参加者数を確保する入札にあつては、入札公告等にその旨を明示するものとし、当該入札において最低入札参加者数が確保できない場合は、当該入札を中止するものとする。

3 参加者は、指定された日時、場所に次に掲げる書類を直接持参し、提出するものとする。

(1) 峡北広域行政事務組合事後審査型条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)

(2) 峡北広域行政事務組合事後審査型条件付き一般競争入札参加資格要件等総括表(様式第4号)

(3) 工事施工実績調書(様式第5号)及びその工事施工実績が確認できるものの写し

(4) 配置予定技術者調書(様式第6号)

(5) 建設業許可の写し

(6) 総合評定値通知書(経営事項審査)の写し(直近のもの)

(7) その他指定の書類

4 参加者は、組合の指定する入札書を使用するものとする。

5 提出した入札書の書き換え、引き換え、又は撤回は認めない。

(公正な入札の確保)

第11条 参加者は、次の事項に定めるもののほか、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行つてはならない。

(1) 参加者は、入札に当たり競争を制限する目的で他の参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。

(2) 参加者は、落札候補者の決定前に、他の参加者に対して入札価格を開示してはならない。

(3) 参加者は、入札前に他の参加者を探る行為をしてはならない。

(入札の延期又は中止)

第12条 代表理事は、天災等の不可抗力による場合、参加者が連合し、若しくは不穏な行動をなす場合等やむを得ない理由により入札を執行できない場合又は入札を公正に執行することができないおそれがあると認めたときは、既に公告した事項の変更又は当該入札を延期又は中止することができる。これらの場合において、参加者が損害を受けることがあつても賠償の責任を負わない。

(入札の辞退)

第13条 参加者は、入札を辞退する場合は、入札辞退届(組合指定様式)を入札の前までに提出するものとする。

2 入札を辞退した者が、これを理由として不利益な取扱いを受けることはないものとする。

(無効の入札)

第14条 代表理事は、次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とするものとする。

(1) 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 財務規則第90条の規定の適用がある場合を除き、入札保証金が納付されていない入札

(3) 記名及び押印を欠く入札

(4) 金額を訂正した入札

(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(6) 明らかに連合によると認められる入札

(7) 同一の入札で、代表者が同一人となつている者が一緒にした入札

(8) 同一の入札で、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく中小企業等協同組合とその組合員が一緒にした入札

(9) 事前公表入札において予定価格を超える入札

(10) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反したとき

(開札の立会い)

第15条 参加者は、代理人を定めて開札に立ち会わせる場合及び第17条第2項に規定するくじ引きを行わせる場合は、委任状(組合指定様式)を持参させなければならない。

(代理人)

第16条 参加者又は参加者の代理人は、当該入札に対する他の参加者の代理人となることはできない。

2 参加者は、施行令第167条の4の規定に該当する者を参加者の代理人とすることができない。

(開札)

第17条 契約事務担当者は、開札した後、予定価格の範囲内で最も低い価格で入札した者から順に3番目の者までを落札候補者とし、価格の低い順にその入札価格及び落札候補者の名前を読み上げ、落札を保留し、最低価格の落札候補者から順に入札参加資格要件等の審査を行い、後日落札決定する旨を宣言して開札を終了する。

2 入札額に同額がある場合は、くじ引きで落札候補者の順位を決定する。この場合において、当該入札者又はその代理人が立会人として開札に立ち会つていないときは、これに代わり入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

3 契約事務担当者は、入札時に入札経過表を作成し、当該入札に係るすべての参加者名及び入札金額を記載するものとする。

(落札者の決定)

第18条 代表理事は、入札日の翌日から起算して3日以内(閉庁日を除く。以下第6項及び第7項においても同様とする。)に最も価格の低い落札候補者から順に、申請書及び指定された添付書類を指名選考委員会に諮り審査するものとする。

2 指名選考委員会は、審査の結果、1番目の落札候補者が不合格となつた場合、次の順位の者を落札候補者として審査するものとする。

3 代表理事は、審査の結果、落札候補者が合格したときは、当該候補者を落札者に決定し、速やかに通知するものとする。

4 落札候補者は、落札決定までの間、公告に示すいずれかの入札参加資格要件を満たさなくなつた場合、当該候補者の資格を失う。

5 代表理事は、落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めた場合、当該落札候補者に入札参加資格不適格通知書(様式第7号。以下「不適格通知書」という。)を送付するものとする。

6 不適格通知書の送付を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して3日以内に、入札参加資格を満たしていないとされた理由について説明要請書(様式第8号。以下「要請書」という。)により説明を求めることができる。

7 代表理事は、前項の規定により要請書が提出された場合は、受理した日の翌日から起算して3日以内に書面により回答するものとする。

8 不適格通知書の送付を受けた者は、代表理事が落札決定を受けた者と契約を締結すること及び第20条に規定する入札結果の公表することを妨げることはできない。

(費用の負担)

第19条 入札書等の作成、提出等に要する一切の費用は、参加者の負担とする。

(入札結果の公表)

第20条 代表理事は、落札決定をしたときは、遅滞なく、入札結果を峡北広域行政事務組合ホームページに公表するものとする。

(異議申立て)

第21条 参加者は、入札後、説明書、設計図書、仕様書、契約書案、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(その他)

第22条 この要領に定めるもののほか、事後審査型入札の執行に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

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峡北広域行政事務組合事後審査型条件付き一般競争入札実施要領

平成28年1月7日 訓令乙第1号

(平成28年1月7日施行)