○峡北広域行政事務組合減債基金条例

平成28年3月30日

条例第9号

(設置)

第1条 組合債の償還に必要な財源を確保し、もつて将来にわたる財政の健全な運営に資するため、峡北広域行政事務組合減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の名称)

第2条 基金の名称は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 常備消防特別会計減債基金

(2) ごみ処理特別会計減債基金

(3) し尿処理特別会計減債基金

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、当該会計の歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、当該会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 理事会は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に振り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、設置の目的に従い使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

峡北広域行政事務組合減債基金条例

平成28年3月30日 条例第9号

(平成28年3月30日施行)