○峡北広域行政事務組合財務規則

平成28年3月30日

規則第17号

峡北広域行政事務組合財務規則(昭和57年4月1日峡北広域行政事務組合規則第20号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第15条)

第2節 予算の執行(第16条―第21条)

第3章 会計通則(第22条―第28条)

第4章 収入

第1節 調定(第29条―第32条)

第2節 納入の通知(第33条―第36条)

第3節 収納(第37条―第48条)

第4節 収入の整理(第49条―第54条)

第5章 支出

第1節 支出負担行為(第55条―第60条)

第2節 支出命令(第61条―第64条)

第3節 支出の特例(第65条―第74条)

第4節 支払(第75条―第85条)

第5節 支出の整理(第86条―第88条)

第6章 決算(第89条―第91条)

第7章 指定金融機関等

第1節 通則(第92条―第96条)

第2節 収納(第97条―第100条)

第3節 支払等(第101条―第107条)

第4節 出納の記録等(第108条―第111条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 現金(第112条―第120条)

第2節 有価証券(第121条―第127条)

第9章 契約

第1節 一般競争入札(第128条―第145条)

第2節 指名競争入札(第146条―第149条)

第3節 随意契約及びせり売り(第150条―第154条)

第4節 契約の締結(第155条―第168条)

第5節 契約の履行(第169条―第176条)

第10章 財産

第1節 物品(第177条―第208条)

第2節 債権(第209条―第220条)

第11章 帳簿(第221条―第223条)

第12章 職員の賠償責任(第224条・第225条)

第13章 雑則(第226条―第230条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、峡北広域行政事務組合(以下「組合」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(5) 契約担当者 代表理事及び委任を受けて契約を締結する者をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 物品管理者 代表理事の委任を受け、物品の出納及び物品の管理を行う者をいう。

(事務処理の原則)

第3条 財務事務関係者は、法令、条例、規則等の定めるところに従い、適確かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

(課長等の協力)

第4条 財政担当課長が、財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため、必要な報告又は資料の提出を求めたときは、課長等は、協力しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成要領の作成)

第5条 財政担当課長は、翌年度の予算編成方針に基づき、予算編成要領を作成し、毎年11月15日までに課長等に通知しなければならない。

(予算に関する見積書)

第6条 課長等は、前条の予算編成方針及び予算編成要領に基づき、次に掲げる予算に関する見積書及び調書のうち、必要な書類を定める期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(様式第1号)及び歳出予算要求書(様式第2号)

(2) 継続費見積書(様式第3号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第4号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第5号)

(5) 継続費執行状況等調書(様式第6号)

(6) 債務負担行為支出予定額等調書(様式第7号)

(予算の査定)

第7条 財政担当課長は、提出された予算に関する見積書及び調書を審査して必要な調整を行い、管理事務局長の審査を経て代表理事の査定を受けなければならない。

(予算案の通知)

第8条 財政担当課長は、代表理事の査定が終了したときは、速やかにその結果を課長等に通知しなければならない。

(補正予算等)

第9条 第6条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(専決処分)

第10条 課長等は、財務に関し法第179条第1項の規定による処分を必要とする事件が生じた時は、専決処分に関する書類を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

(歳入歳出予算の区分)

第11条 歳入歳出予算に係る款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによるものとする。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度当該予算の事項別明細書の定めるところによるものとする。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分によるものとする。

(継続費の逓次繰越し)

第12条 課長等は、継続費の毎年度支払残額を翌年度に逓次繰越ししたときは、4月5日までに継続費繰越調書(様式第8号)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の継続費繰越調書の内容を審査し、代表理事の決裁を受けて、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 財政担当課長は、前項の決裁があったときは、5月31日までに施行規則別記に規定する継続費繰越計算書を作成しなければならない。

(継続費の精算報告)

第13条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の6月30日までに継続費精算報告書(様式第9号)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の継続費精算調書の提出を受けたときは、8月31日までに施行規則別記に規定する継続費精算報告書を作成しなければならない。

(繰越明許費)

第14条 課長等は、歳出予算の経費を繰越明許費として翌年度に繰り越して使用しようとするときは、3月31日までに繰越明許費繰越調書(様式第10号)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の繰越明許費繰越調書の内容を審査し、代表理事の決裁を受けて、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 財政担当課長は、前項の決裁があったときは、5月31日までに施行規則別記に規定する繰越明許費繰越計算書を作成しなければならない。

(事故繰越し)

第15条 課長等は、歳出予算の経費のうち、事故繰越しをしようとするものがあるときは、3月31日までに事故繰越し繰越調書(様式第11号)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の事故繰越し繰越予定調書の内容を審査し、代表理事の決裁を受けて、当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 財政担当課長は、前項の事故繰越し繰越調書の提出を受けたときは、5月31日までに施行規則別記に規定する事故繰越し繰越計算書を作成しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の通知)

第16条 財政担当課長は、組合議会の議長から予算の送付があったとき、又は代表理事が予算について専決処分をしたときは、直ちにその予算の内容を課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行計画)

第17条 予算の執行は、予算執行計画に基づいて行うものとする。

2 課長等は、前条の規定による通知を受けたときは、直ちに収入計画明細表(様式第12号)及び執行計画明細表(様式第13号)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

3 財政担当課長及び会計管理者は、必要に応じ、前項に規定する収入計画明細表及び予執行計画明細書の提出を求めることができる。

(予算執行計画の変更)

第18条 課長等は、予算執行計画を変更しようとするときは、当該変更に係る収入計画明細表及び予執行計画明細書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、財政担当課長は、前条第3項の規定に準じて予算執行計画の変更を行うものとする。

(歳出予算の配当)

第19条 財政担当課長は、予算執行計画に基づいて、速やかに課長等に対し歳出予算配当書(様式第14号)により歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知しなければならない。

2 歳出予算の配当は、款項目節のほか、必要に応じ、節の説明(以下「細節」という。)により行うものとする。

3 第12条第14条及び第15条の規定により翌年度に繰り越された経費については、歳出予算の配当が4月1日にあったものとみなす。

(歳出予算の流用及びその禁止)

第20条 課長等は、予算の定める歳出予算の各項の流用又は予算の執行上やむを得ない理由により歳出予算の目節の流用をしようとするときは、歳出予算流用書(様式第15号)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる流用はすることができない。

(1) 交際費及び需用費のうち食糧費への流用

(2) 流用した経費の他の経費へ流用

(3) 前2号に掲げるもののほか、予算編成の趣旨に反するような流用

2 財政担当課長は、前項の予算流用書の内容を審査し、管理事務局長の決裁を受けて当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、既に配当された歳出予算のうち当該流用に係る部分は、変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第21条 課長等は、法第217条に規定する予備費の充当を必要とするときは、予備費充用書(様式第16号)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の予備費充用書の内容を審査し、管理事務局長の決裁を受けて当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、当該予備費の充当に係る歳出予算の配当があったものとみなす。

第3章 会計通則

(帳簿及び証拠書類)

第22条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、必要な帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書類を綴って、整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

(証拠書類等の記載及び訂正の方法)

第23条 帳簿及び証拠書類の文字及び印影は、明瞭かつ消し難いものでなければならない。

2 証拠書類の頭書金額を表示する場合には、アラビア数字を用い、その頭初に「¥」の記号を付けなければならない。ただし、やむを得ない場合は、漢数字を用いることができる。この場合において、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用い、その頭初に「金」の文字を付けなければならない。

3 証拠書類又は帳簿の記載事項を訂正する場合には、その訂正すべき文字が明らかに読み得るように二線を引き、その上部又は右側に正書し、これに印を押さなければならない。ただし、証拠書類の頭書金額は、訂正することができない。

4 収入収支の証拠書類は、会計別に決裁日の順序に整理編綴しなければならない。

5 数葉をもって1通とする請求書、見積者、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印又は契印等の必要な措置をしなければならない。

(会計管理者の印鑑)

第24条 会計管理者は、支出に使用する会計管理者の印鑑の保管及び使用を、他の会計職員に行わせることができない。ただし、会計管理者が特に認めたときは、この限りでない。

2 印鑑の印影の様式は、あらかじめ指定金融機関に通知しておくものとする。

(財務関係事項の合議)

第25条 次に掲げる事項で財務に関するものは、財政担当課長に合議しなければならない。

(1) 議会の議決、同意若しくは承認又は議会に報告を要する事項

(2) 規則、告示、訓令、通知等の制定又は改廃に関する事項

(3) 寄附の採納に関する事項

(4) 基金の管理及び処分に関する事項

(5) 税外収入の徴収停止、履行延期、免除等に関する事項

(6) 国県支出金の申請、精算等に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、予算の編成の趣旨又は内容の変更その他予算の執行上重要又は異例と認められる事項

2 課長等は、1件100万円を超える支出負担行為をしようとするときは、管理事務局長及び財政担当課長の合議を受けなければならない。

(出納員その他の会計職員)

第26条 法第171条第1項の規定による出納員は、現金出納員及び物品出納員とし、その他の会計職員は、分任出納員とする。

2 前項に規定する出納員及び分任出納員は、職員のうちから会計管理者の意見を聞いて代表理事が任命する。

3 未収金の整理並びに公売に関する入札保証金の出納及び保管を命ぜられた職員は、現金出納員又は分任出納員(以下「現金出納員等」という。)とする。

(事務の委任)

第27条 代表理事は、必要があると認めるときは、会計管理者からその事務の一部を出納員に委任させ、また、当該出納員からさらに当該委任を受けた事務の一部を分任出納員に委任することができる。

2 前項の規定により事務の一部を委任された出納員及び分任出納員は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて、関係書類を整備するとともに、毎月収支の状況を会計管理者に報告しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(日計表等)

第28条 現金出納員は、毎日の歳計現金及び歳入歳出外現金の収支について、収支日計表(様式第17号)を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、毎月の歳計現金及び歳入歳出外現金の収支について、収支月計表(様式第18号)を作成し、翌月15日までに代表理事に報告しなければならない。

第4章 収入

第1節 調定

(調定の手続)

第29条 課長等は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について次の各号に掲げる事項を調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定しなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか

(2) 所属年度、会計別、歳入科目及び金額に誤りはないか

(3) 納入者、納付期限及び納付場所が適当であるか

2 前項に規定する場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内容を明らかにして当該調定の額の合計をもって行うことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、延滞金、利子収入及び性質上納付前に調定できない歳入については、課長等は、会計管理者及び指定金融機関等から収納の通知を受け、収入の確認をすることにより調定があったものとみなす。

4 課長等は、第1項及び第2項の規定により歳入の調定をするときは、調定通知(伺)(様式第19号)により、前項の規定により歳入の調定をするときは、調定兼収入通知書(様式第20号)により行うものとする。

(調定の時期)

第30条 歳入の調定は、納期の一定した収入にあっては、遅くとも納期限の10日前までに、随時に徴収する収入にあっては、その原因の発生の都度行うものとする。

2 過誤払、返納金については、出納閉鎖の翌日より前項の規定に準じて調定するものとする。

(調定の変更)

第31条 課長等は、既に調定した歳入について変更すべき事由が判明したときは、直ちに変更額について、調定更正通知(伺)(様式第21号)により調定変更をしなければならない。

(調定の通知及び編綴)

第32条 課長等は、第29条第2項の規定により歳入の調定をしたときは、会計管理者に調定通知(伺)書の写しを速やかに送付しなければならない。

2 課長等は、調定通知(伺)書及び調定兼収入通知書を調定番号順に整理編綴しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第33条 課長等は、第29条の規定により調定した歳入について、直ちに納入通知書(様式第22号、以下「納付書等」という。)を納期限前10日までに納入義務者に送付しなければならない。ただし、国県補助金、組合債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあってはこの限りでない。

2 前項本文の場合において、課長等は、課税取引に係る納付書等を送付するときは、納付書等に登録番号、適用税率及び税率ごとに区分した消費税額等を加えて送付するものとする。この場合において、納入義務者が必要と認めるときは、取引明細書(様式第22号の2)を送付することができる。

3 課長等は、前2項の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納付書等に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 使用料のうち即納させるもの

(2) 手数料のうち即納させるもの

(3) 物品の即売による収入

(4) 前3号に掲げるもののほか、納付書等により難いと認める収入

(国県支出金等収入の受入れ)

第34条 課長等は、前条第1項ただし書きに規定する収入については、納付書等を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(納期限)

第35条 納付書等の納期限は、法令その他の定めがある場合を除くほか、納付書等を納入義務者に送付した日から10日以上20日以内の間において定めなければならない。

(納入通知の変更等)

第36条 課長等は、第31条の規定による調定の変更をしたときは、当該変更等により増額し、又は減額した後の納付書等を作成し、納入義務者に速やかに送付しなければならない。

2 課長等は、納付書等を亡失し、又は破損した旨の申出があったときは、遅滞なく納付書等を作成し、その表面に再交付の旨を表記して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、既に発した納付書等に記載した納期限は、変更することができない。

第3節 収納

(収納)

第37条 会計管理者、現金出納員等及び指定金融機関等は、納入義務者から納付書等を添えて現金(令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)による納付を受けたときは、これを確認した後に収納し、領収証書(様式第23号)を当該納入義務者に交付しなければならない。

2 前項本文の場合において、課長等は、課税取引に係る納付書等を送付するときは、納付書等に登録番号、適用税率及び税率ごとに区分した消費税額等を加えて送付するものとする。

(領収印)

第38条 会計管理者、現金出納員等及び指定金融機関等は、前条の規定による領収書を発行するときは、納付書等及び領収書の領収欄に領収印(様式第24号)を押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定金融機関等が公金取扱いに使用する印章は、第95条の規定によるものとする。

(収納金の払込)

第39条 会計管理者及び現金出納員は、現金等を収納したときは、現金等及び領収済通知書(様式第25号)を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、現金出納員等が現金等を収納した場合において、特別の事情があるものについては、払込みの期限を延長することができる。

2 前項本文の場合において、課長等は、課税取引に係る納付書等を送付するときは、納付書等に登録番号、適用税率及び税率ごとに区分した消費税額等を加えて送付するものとする。

(証券による納入)

第40条 組合の歳入の納付に使用できる小切手は、その提示期間内に支払のため提示できるもので、次の各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 指定金融機関

(3) 支払地 韮崎市 甲府市

(証券の受取拒否)

第41条 会計管理者及び指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず受領を拒否できる。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 盗難、遺失等にかかる小切手

(3) 変造のおそれがある小切手

(4) 最近6月以内に不渡小切手を出した者を振出人とする小切手

(国債等による納付)

第42条 本組合の歳入の納付に使用できる国債及び地方債は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 無記名式の国債又は地方債で支払期日の到来したもの

(2) 無記名式の国債又は地方債の利札で支払期日の到来したもの

2 前項第2号に規定する利札に課税される場合には、その金額を控除した額をもって納付金とする。

(支払拒絶に係る証券)

第43条 会計管理者は、証券による収納の場合において、第98条第2項に規定する証券の支払の拒絶があったときは、直ちに当該支払拒否に係る額の収入を取り消し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、当該証券について支払がなかった旨を課長等に通知しなければならない。

2 課長等は、前項の規定により会計管理者からの通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入済額を取り消し、関係帳簿を整理するとともに、証券支払拒絶による再発行の旨を表記した納付書等を作成し、納入義務者に送付しなければならない。この場合において、納入義務者が所有している発行済みの領収書を回収しなければならない。

3 第36条第2項の規定は、前項の規定により納付書等を再発行する場合において準用する。

(口座振替による納付)

第44条 令第155条の規定による口座振替の方法による納付をしようとするものは、預金口座振替依頼書を当該金融機関等に提出するものとする。

2 預金口座振替依頼書その他口座振替による納付の手続については、その都度別に定める。

(指定代理納付者の指定)

第45条 課長等は、法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者を指定しようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。

2 課長等は、前項の規定により指定代理納付者を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定代理納付者の名称及び所在地

(2) 指定代理納付者に納付させる歳入の内容

(3) 指定の期間

(収納事務の委託)

第46条 課長等は、令第158条又は第158条の2その他法令の規定により、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 課長等は、歳入の収納を委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、収納の手続その他必要事項を公表するものとする。委託を取り消した場合も同様とする。

3 課長等は、前項の規定により収納を受託した私人(以下「収入事務受託者」という。)に携行させるため、本人の氏名、住所、年齢、委託にかかる歳入及び委託の内容(年度)を記載した収納委託証書(様式第26号)を交付しなければならない。

(収入事務受託者の事務)

第47条 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、速やかに指定金融機関等に課長等が指定した方法により払い込まなければならない。ただし、収納金を速やかに払い込みし難いもので、会計管理者が認めたときは、この限りではない。

2 収入事務受託者は、収納金出納簿を備え、現金の収納及び払い込みについて整理しなければならない。

(収納事務の委託基準)

第48条 令第158条の2第1項に規定する規則で定める委託基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公金の収納事務に関し、十分な実績を有すること。

(2) 収納事務を健全かつ効率的に遂行することができる財産的基礎を有していること。

(3) 収納に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)により正確に記録し、その記録した事項を速やかに提供できること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他個人情報の適正な管理体制を有すること。

第4節 収入の整理

(収入の整理)

第49条 会計管理者は、指定金融機関から歳入にかかる領収済通知書の送付を受けたときは、予算科目別に仕訳精査し、収入票(様式第27号)を起票し、歳入予算整理簿(様式第28号)に一括整理するとともに、当該領収済通知書及び収入票を課長等に送付しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関等から領収済通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の送信を受けたときは、その内容を精査したうえで、予算科目別に整理するとともに、課長等にその旨を通知しなければならない。

(過誤納金の還付)

第50条 課長等は、納入義務者が誤って納入義務のない収入金を納入し、又は調定額を超えた金額の収入金を納入した場合(以下「過誤納」という。)において、当該納入の事実を発見したとき、又は当該納入義務者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該過誤納に相当する金額を当該納入義務者に還付する手続きを行わなければならない。

2 課長等は、前項の規定により過誤納に係る金額を還付しようとするときは、過誤納金還付(伺)(様式第29号)を作成し、会計管理者に送付するとともに当該納入義務者に通知するものとする。この場合において、納入義務者が必要と認めるときは、取引明細書(返還分)(様式第29号の2)を送付することができる。

3 課長等は、第1項の規定により過誤納に係る金額を還付しようとするときは、当該納入義務者から請求書を徴さなければならない。ただし、納入義務者の責によらない過誤納に係る金額の還付については、この限りでない。

4 会計管理者は、第2項の規定により還付命令書の送付を受けたときは、次章第2節の例により当該過誤納金を還付しなければならない。

(収入の更正)

第51条 課長等は、収入済みの収入金について、会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに収入科目等更正申請書(様式第30号)を作成し、関係書類を整備して会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により収入科目等更正申請書の送付を受けたときは、その内容を審査し、収入科目等の更正を認めたときは、収入科目等更正通知書(様式第31号)により、当該課長等に通知しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の更正内容が指定金融機関等の記帳に関するものであるときは、当該収入科目等更正通知書を指定金融機関に送付し、更正の請求及び調整済の確認印を受領しなければならない。

(督促)

第52条 課長等は、納期限までに納入しない納入義務者に対し、納期限後20日以内に、期限を指定して督促状(様式第32号)を発しなければならない。

2 前項の期限は、法令又は他の規則に定めがある場合を除き10日の期間を置かなければならない。

(収入未済額の繰越)

第53条 課長等は、現年度の調定した歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(次条の規定により不納欠損として処理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越整理簿(様式第33号)に準じて簿冊を調製し、翌年度に繰り越さなければならない。

2 課長等は、前年度から繰り越された歳入で、当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損として処理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越整理簿を調製し、翌年度に繰り越さなければならない。

3 前2項の規定により繰り越された収入未済額について、繰り越された年度の第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日に整理し、財政担当課長に合議するとともに代表理事に報告しなければならない。

(不納欠損処分)

第54条 課長等は、法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により欠損処分をすべきものがある場合は、不納欠損書(様式第34号)を作成し、会計管理者及び財政担当課長に合議するとともに、代表理事の決裁を得なければならない。

2 課長等は、前項の規定により承認されたときは、会計管理者にその旨を通知するとともに滞納繰越整理簿を整理しなければならない。

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第55条 支出負担行為は、法令又は予算に定めるところに従い、かつ、第17条に規定する執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、第19条の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第56条 支出負担行為担当者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為を行う場合には、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれを行うことができない。ただし、財政担当課長の合議を得たうえで代表理事の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項に規定する国庫支出金等が、歳入予算の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので財政担当課長の合議を得たうえで代表理事の承認を得たときは、この限りでない。

(支出負担行為)

第57条 支出負担行為担当者は、配当された歳出予算について支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、時期、方法等を明らかにしたうえで、支出負担行為【伺い】(様式第35号)又は支出負担行為書(様式第36号)を作成し、決裁を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費については、支出負担行為書兼支出命令書(様式第37号)により支出負担行為の決裁をすることができる。

(1) 法令並びに組合例規の規定により支出負担行為の額が確定している経費

(2) 単価契約をしているものの経費

(3) 光熱水費(下水道使用料を含む。)、電話料、受信料及び郵便料

(4) 研修費等出席者負担金

(5) 公債費(一時借入金利子を含む。)、還付金、賠償金、投資及び出資金、積立金、寄付金、公課費及び繰出金

2 前項に規定する支出負担行為【伺い】及び支出負担行為書には、次の各号に掲げる必要な事項を記載しなければならない。

(1) 予算執行の件名、内容、理由、契約期間

(2) 所属年度、予算科目及び予算配当額並びに予定金額

(3) 工事の執行に係る場合は、工事名、工事場所

(4) その他必要な事項

3 歳出予算に係る1件の支出負担行為で、支出する科目が2科目以上にわたるときは、その経費を合算し科目別支出内訳を明らかにして、支出負担行為の決裁を受けることができる。

4 歳出予算に係る1件の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして、支出負担行為の決裁を受けることができる。

5 課長等は、第1項第3項及び前項に規定する支出負担行為【伺い】に係る契約を締結しようとするときは、当該支出負担行為【伺い】に契約の執行に必要な書類を添え、契約担当課長に提出しなければならない。

6 第1項の規定にかかわらず、旅費及びタクシー借上料にあっては、旅費伺(様式第38号)又は旅行命令簿及びタクシー借上伺(様式第39号)をもって支出負担行為【伺い】に代えることができる。

7 課長等は、常に歳出予算の執行状況を適確に把握しておかなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第58条 支出負担行為の伺いを行う時期、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

(支出負担行為額の確定)

第59条 契約担当課長は、第57条第5項に規定する書類の提出があったときは、第9章に規定する契約の執行を行い、当該結果及び契約書又は請書その他契約関係書類を、主管する課長等に送付するものとする。

2 課長等は、前項の規定により契約担当課長から通知を受けたときは、支出負担行為書により決裁しなければならない。

(支出負担行為の変更等)

第60条 課長等は、支出負担行為を変更し、又は取り消すときは、支出負担行為伺い【変更】(様式第40号)により決裁しなければならない。この場合において、支出負担行為の手続きについては、前2条の規定を準用する。

第2節 支出命令

(支出命令)

第61条 課長等は、債権者からの請求書の提出があったときは、次の各号に掲げる事項を調査した上で当該支出を決定し、支出負担行為書兼支出命令書又は支出命令書(様式第41号)(以下「支出命令書等」という。)に関係書類を添付して会計管理者に送付しなければならない。

(1) 支出負担行為の決議がなされていること。

(2) 金額の算定に誤りがないこと。

(3) 所属年度、会計、支出科目に誤りがないこと。

(4) 配当予算を超過していないこと。

(5) 正当債権者であること。

(6) 支出の時期が到来していること。

(7) 証拠書類が適正であること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、支出の決定に関し必要な事項

2 課長等は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する支出命令書等を当該支払期日の7日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めて指示するものについてはこの限りでない。

(請求書)

第62条 前条第1項に規定する請求書は、次の各号に掲げる事項が記載され、必要に応じて関係書類が添付されていなければならない。

(1) 請求金額(訂正されていないものに限る。)

(2) 債権者の住所、氏名、押印又は署名

(3) 請求年月日及び請求の根拠となる内訳

(4) 支払方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、請求に関し必要な事項

2 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、前項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

3 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書の省略)

第63条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるもので、債権者から請求書を徴し難いものについては、当該経費の計算の基礎又は内容を示す書類を添付することにより請求書を省略することができる。

(1) 前渡資金

(2) 組合債及び一時借入金の元利償還金

(3) 報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費及び交際費等であらかじめ支払金額が定まっているもの

(4) 謝礼金、補償金、賠償金、見舞金、弔慰金及び保険料

(5) 官公署の発行した令書、通知書、納付書又は払込書が添付してある支払金

(6) 寄附金、負担金、補助金、交付金及び貸付金、その他これらに類するもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

(法定控除等)

第64条 課長等は、支出命令書等を作成する場合において、債権者に支払うべき経費から源泉徴収にかかる所得税その他法令の規定により控除すべき金額があるときは、債権者に当該金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第65条 資金前渡することができる経費は、令第161条第1項に規定するもののほか、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 賃金、交際費及び食糧費

(2) 職員以外にの者に支給する費用弁償

(3) 収入印紙及び郵便切手の購入に要する経費

(4) 損害保険の保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、その性質上即時支払いをしなければならない経費

2 第50条に規定する歳入の過誤納金を還付するために必要あるときは、前項の例により、その資金を前渡することができる。

3 課長等は、資金前渡の方法により支払をしようとするときは、その支払事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、支出負担行為書兼支出命令書(資金前渡)(様式第42号)により、第61条の規定に準じて処理しなければならない。

4 資金前渡は、常時所要の経費については、1月分以内の予定金額とし、臨時所要の経費については、その必要最少限の予定額とする。

(前渡資金の支払)

第66条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項について調査し、支払をしなければならない。

(1) その請求は正当であること。

(2) 資金交付を受けた目的に違反していないこと。

(3) その他必要な事項

2 資金前渡職員は、前項の規定により支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、経費の性質上やむを得ない事由により領収書を徴し難い場合は、支払証明書(様式第43号)をもって領収書に代えることができる。

(前渡資金の整理及び保管)

第67条 資金前渡職員は、前渡資金受払簿(様式第44号)を備え、その取扱いに係る収支を記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

2 資金前渡職員は、前渡資金を安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

(前渡資金の精算)

第68条 資金前渡職員が支払を完了したときは、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、当該各号に掲げる期日までに資金前渡精算書(様式第45号)を作成し、前条第1項に規定する前渡資金受払簿及び領収書等を添えて会計管理者に提出し精算しなければならない。

(1) 毎月必要とする資金 翌月5日まで

(2) 前号に該当しない資金 その出納終了後5日以内。ただし、出納終了後5日以内に精算が困難な資金にあっては、会計管理者と協議し、精算を遅らせることができる。

2 前渡を受けた資金の精算残金は、会計管理者の審査を受けた後、指定金融機関へ返納しなければならない。

(資金前渡職員の引継ぎ)

第69条 資金前渡職員が配置転換又は退職したときは、5日以内に後任の資金前渡職員に引継ぎをしなければならない。

2 資金前渡職員が死亡その他の事故によって、自ら引継ぎをすることができないときは、課長等の命じた職員が引継ぎをしなければならない。

(前渡資金の検査報告等)

第70条 会計管理者は、資金前渡職員に対し、資金の出納状況について検査し、又は必要な事項を報告させることができる。

2 会計管理者は、資金の使途がその交付の目的と相違すると認めたときは、精算の更正又は返納をさせることができる。

(概算払)

第71条 令第162条第6号の規定により、概算払をすることができる経費は、次の各号に掲げるもののとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づく措置費

(2) 補償金及び賠償金

(3) 概算で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ等に要する経費

(4) その他代表理事が特に必要と認めた経費

2 課長等は、概算払の方法により支出をしようとするときは、支出負担行為書兼支出命令書(概算払)(様式第46号)により、第61条の規定に準じて処理しなければならない。

3 官公署に対して支払う経費及び負担金、補助金及び交付金について、概算払を受ける者は、当該概算払を受けた日から6月以内に精算予定期日を定めなければならない。

(概算払の精算)

第72条 概算払を受けた者は、その事由完了後次の各号に掲げる期日までに概算払精算書(様式第47号)を作成し、第74条の規定に準じて精算を行わなければならない。

(1) 旅費については、帰庁後5日以内

(2) 官公署に対して支払う経費及び負担金、補助金及び交付金については、前条第3項に規定する精算予定期日以内

(3) その他の経費については、債務確定後30日以内

(前金払)

第73条 前金払ができる経費は、令第163条に規定するもののほか次に掲げる経費とする。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第2項の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費

(2) 損害保険の保険料

(3) 電気施設の保守管理料

(4) 前3号に掲げるもののほか、前金払を必要とする経費

2 課長等は、前金払の方法により支出しようとするときは、第61条の規定の例により処理しなければならない。

(繰替払)

第74条 繰替払を受けようとする者は、納入通知書等で納付して繰替払いを受けることができる。

2 会計管理者は、指定金融機関等に繰替払いをさせるときは、その科目、算定方法等をあらかじめ通知するものとする。

3 会計管理者は、第100条の規定によるより提出された繰替払報告書を取りまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該報告書を課長等に送付しなければならない。

4 課長等は、前項の通知を受けたときは、第81条に規定する振替整理の方法により、当該繰替払金額の補填を行うものとする。

第4節 支払

(支出命令の審査)

第75条 会計管理者は、第61条に規定する支出命令書等の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項について審査し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為の決議が適正になされていること。

(2) 金額、所属年度区分及び予算科目に誤りがないこと。

(3) 予算を超過していないこと。

(4) 正当債権者であること。

(5) 支払い方法及び支払い時期が適正であること。

(6) 請求金額に塗まつ、改ざん等がなされていないこと。

(7) 債権者の押印又は署名が不鮮明でないこと。

(8) 支払が翌年度にわたらないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、法令、規則等に違反していないこと。

2 前項に規定する場合において、会計管理者は、課長等に対し、当該支出命令の審査に関し必要な書類の提出を求めることができる。

3 会計管理者は、前2項の規定による審査の結果、支出することができないと認めたものについては、理由を付して課長等に当該支出命令書等を速やかに返付しなければならない。

(支払の方法)

第76条 会計管理者は、前条第1項の審査により支出の決定をしたときは、直接払、隔地払、又は口座振込払の方法により支払いを行うものとする。

(支払の通知)

第77条 会計管理者は、支払をしようとするときは、支払通知書(様式第48号)又は口頭等その他適切な方法により、債権者に支払の金額及び日時を通知しなければならない。ただし、会計管理者が口座振込払等で特にその必要がないと認めた支払の場合は、この限りでない。

(直接払)

第78条 会計管理者は、直接払をするときは、債権者の領収印又は署名を徴し、現金で支払うものとする。

2 前項の直接払にあっては、支払通知書と支出命令書等とを照合の上、指定金融機関において現金を支払うものとする。

(隔地払)

第79条 支払地が指定金融機関又は指定代理金融機関の所在する区域外であるときは、会計管理者は、令第165条に基づいて隔地払をすることができる。この場合において、会計管理者は、指定金融機関等に送金指令書(様式第49号)を、債権者に送金支払通知書(様式第50号)を送付するものとする。

(口座振込払)

第80条 令第165条の2に規定する口座振込のできる金融機関は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定金融機関と為替取引のある普通銀行

2 債権者は、口座振込の方法により支払を受けようとするときは、債権者登録申請書(様式第51号)又は口座振込支払申請書(様式第52号)を会計管理者に提出しなければならない。ただし、請求書等に口座振込払申請書に記載すべき事項を記載して、これに代えることができる。

3 会計管理者は、指定金融機関へのデータ伝送による口座振込の方法で支出するときは、指定金融機関の指定する振込依頼書を、随時支払によるときは口座振込依頼書(様式第53号)を指定金融機関に交付するものとする。

4 会計管理者は、口座振込払をしたときは、債権者に口座振込支払済通知書(様式第54号)を送付しなければならない。

(振替整理)

第81条 課長等は、次の各号に掲げる公金を振り替えて運用しようとするときは、公金振替命令書(様式第55号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計内において支出をもって収入に充てるとき。

(2) 歳入歳出外現金から歳計現金に又は歳計現金から歳入歳出外現金に移し替えるとき。

(3) 翌年度歳入を繰上充用するとき又は前年度繰上充用金を充当するとき。

(4) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び歳計剰余金を繰り越すとき。

(5) その他、特に代表理事が指定したとき。

2 会計管理者は、前項に規定する公金振替命令を適当と認めたときは、当該命令書を指定金融機関に送付し、振替の請求及び調整済の確認印を受領しなければならない。

(小切手の振出)

第82条 小切手は、会計管理者が支出命令書等に基づき振り出すものとする。この場合において、会計管理者は、即日会計ごとにとりまとめ、その合計金額を券面金額とする小切手を指定金融機関に交付するものとする。

2 会計管理者は、その振り出す小切手に支払金額、受取人の氏名、振出年月日のほか年度、会計名、番号その他必要な事項を付記しなければならない。

3 会計管理者は、小切手を振出したときは、その支払状況を常に明らかにしておかなければならない。

(支払事務の委託)

第83条 令第165条の3の規定に基づいて会計管理者が私人に支払いの委託をする場合は、委託を受けようとする者(以下「支払事務受託者」という。)と支払事務委託契約を締結しなければならない。この場合においては、第46条及び第47条の規定を準用する。

2 支払事務受託者は、支払事務を履行した後、速やかに支出を証する書類を会計管理者に提出するものとし、債権者不在、受領拒否その他の事由に基づいて支出をしなかったときは、その旨を記した書面を添えて委託にかかる資金を会計管理者に返還しなければならない。

(領収書の代用)

第84条 会計管理者は、隔地払、口座振込の方法により支出したときは、指定金融機関の払込金受領書若しくは認印をもって、債権者の領収書とみなして処理することができる。

2 会計管理者は、経費の性質上領収書を徴することができないときは、支払証明書を提出させなければならない。

(領収印等の規制)

第85条 債権者の領収印又は署名は、請求書に押印又は署名したものと同一のものとし、契約等に基づくものは契約印と同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由により改印を申し出たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、会計管理者は、印鑑を証すべき書類を徴してから支払いをしなければならない。

第5節 支出の整理

(支出の整理)

第86条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出命令票を伝票番号順に整理し、歳出予算差引簿(様式第56号)により一括整理しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第87条 課長等は、歳出の誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡、概算払若しくは前金払をし、又は私人に支払事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入の手続をとり、返納すべき者に対して返納通知書(様式第57号)を発しなければならない。

2 課長等は、前項に規定にする歳出の誤払又は過渡しとなった金額及び前払金の戻入手続を経たときは、直ちに会計管理者に戻入命令書(様式第58号)により通知しなければならない。

(支出の更正)

第88条 課長等は、次の各号に掲げる事項について誤りがあることを発見したときは、直ちに支出科目等更正申請書(様式第59号)を作成し、関係書類を整備して会計管理者に送付しなければならない。

(1) 支出に係る予算科目

(2) 支出に係る所属会計及び所属年度

2 会計管理者は、前項の規定による支出科目等更正申請書の送付を受けたときは、その内容を審査し、支出科目の更正を認めたときは、支出科目等更正通知書(様式第60号)により、当該課長等に通知しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の更正内容が指定金融機関等の記帳に関するものであるときは、当該更正通知書を指定金融機関に送付し、更正の請求及び調整済の確認印を受領しなければならない。

第6章 決算

(決算の作成)

第89条 会計管理者は、歳入歳出決算書を作成し、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書と合わせて翌年度8月31日までに代表理事に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定するもののほか必要と認めるときは、課長等から決算に必要な資料の提出を求めることができる。

(主要施策成果説明書の作成)

第90条 課長等は、毎年度予算の執行結果について、翌年度6月30日までに主要施策の成果その他予算の執行実績についての報告書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された報告書を取りまとめ、主要施策成果説明書を作成し、代表理事に提出しなければならない。

(繰上充用)

第91条 財政担当課長は、当該年度の決算の見込みを調査し、翌年度5月10日までにその概要を会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までに、繰上充用所要額調書(様式第61号)を作成し、財政担当課長に合議するとともに代表理事の決裁を受けなければならない。

第7章 指定金融機関等

第1節 通則

(店舗の名称、位置及び事務の範囲)

第92条 政令第168条第2項及び第4項の規定による指定金融機関等の名称、所在地及び事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

名称

所在地

取り扱う事務の範囲

株式会社 山梨中央銀行

山梨県甲府市丸の内一丁目20番8号

峡北広域行政事務組合の公金の収納及び支払の事務

2 前項の指定金融機関の主としてその事務を行う店舗の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

株式会社 山梨中央銀行韮崎支店

山梨県韮崎市本町二丁目9番33号

(派出)

第93条 指定金融機関は、契約に基づき会計管理者の指定する日時及び場所に職員を派出して、組合の公金の出納事務を取り扱うものとする。

(出納取扱時間)

第94条 指定金融機関等の組合の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、必要により会計管理者が要請したときは、時間を変更するものとする。

(指定金融機関等の印鑑)

第95条 指定金融機関等が公金扱いに使用する印章は、取扱日及び取扱金融機関名が明示されている出納印又は領収印とする。

2 指定金融機関等は、前項に規定する出納印又は領収印を会計管理者に届け出なければならない。

(公金の整理区分)

第96条 指定金融機関は、会計別及び年度別に、次の区分により公金を整理しなければならない。

(1) 歳入歳出に属するもの

 一般会計

 特別会計

(ア) 常備消防特別会計

(イ) ごみ処理特別会計

(ウ) し尿処理特別会計

(2) 歳入歳出に属さないもの

 一時借入金

 起債前借金

 個人市県民税等歳入歳出外現金

(3) 基金に属するもの

 財政調整基金

 減債基金

 特定目的基金

2 収納代理金融機関は、前項に規定する整理区分のうちその収納した公金についてのみ整理するものとする。

第2節 収納

(収納の手続)

第97条 指定金融機関等は、納付書等その他納入に関する書類に基づき、現金をもって公金の納付又は払込があったときは、その内容を確認して収納し、納入義務者等に領収書を交付しなければならない。

2 指定金融機関は、納入義務者から送金のあったもののうち納付書等の添付のないものについては、納入義務者の氏名及び金額を組合名義の普通預金口座に振り込み、会計管理者に通知し、指定金融機関は、納付書等の再発行を受けて収納するものとする。

3 収納代理金融機関は、その取り扱った領収済通知書にこれを合計した収納日報(様式第62号)を添え、収納金とともに速やかに指定金融機関に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、収納した領収済通知書及び前項の規定により送付された領収済通知書を年度別、会計別及び種類別に区分し、一括してこれを翌日会計管理者に送付し、控えの納付書等は取扱日ごとに整理し、保管しなければならない。

(証券による収入)

第98条 指定金融機関等は、前条に定める現金に代え、令第156条第1項に掲げる証券による納入又は払込みを受けたときは、納付書等にその旨を表示しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により収納した証券が令第156条第2項の規定による支払を拒絶されたときは、直ちに組合の預金口座への受入れを取り消すとともに、その支払いの拒絶があったことを証する書類を作成し、当該証券及び控の納付書等を添えて会計管理者に通知しなければならない。

3 前条の規定は、証券による収納手続に準用する。

(口座振替による収納)

第99条 指定金融機関等は、第44条の規定により口座振替の方法による納付の申出を受けたときは、会計管理者の指定する方法で振替手続をしなければならない。

2 第97条の規定は、口座振込による収納手続について準用する。

(繰替払)

第100条 指定金融機関等は、第74条に規定する繰替払をしたときは、繰替払整理簿により整理したうえで繰替払報告書(様式第63号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

第3節 支払等

(支払の手続)

第101条 指定金融機関は、債権者から第77条に規定する支払通知書により現金支払の請求を受けたときは、会計管理者から送付された支出命令書等と照合のうえ、債権者に支払をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の支払をしたときは、支出命令書等に振替済印を押印のうえ、会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払)

第102条 指定金融機関は、会計管理者から第79条の規定により送金指令書の送付を受けた場合は、支払場所に指定された金融機関に対して速やかに送金の手続をとらなければならない。

2 指定金融機関は、隔地払をしたときは、速やかに送金済通知書(様式第64号)を会計管理者に送付しなければならない。

(口座振込払)

第103条 指定金融機関は、第80条第3項の規定により振込依頼書又は口座振込依頼書に添え、小切手の交付を受けたときは、口座振込の手続をとらなければならない。

2 指定金融機関は、口座振込をしたときは、支出命令書等に振込済印を押印のうえ、会計管理者に送付しなければならない。

(小切手等の確認)

第104条 指定金融機関は、会計管理者が振出した小切手又は送金通知書の提示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査しその支払をしなければならない。

(1) 小切手又は送金通知書は合式であるか。

(2) 小切手又は送金通知書がその振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 送金通知書と送金依頼書とが符合するか。

2 指定金融機関は、小切手が前項第2号に該当したものであるときは、当該小切手又は送金通知書の余白にその旨を記載し、これを提示したものに返付しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第105条 指定金融機関は、第51条第3項又は第88条第3項の規定により、会計管理者から収入又は支出の更正命令書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続をとらなければならない。

(振替整理)

第106条 指定金融機関は、第81条第2項の規定により、会計管理者から公金振替命令書の送付を受けたときは、直ちに振替の手続をとらなければならない。

(振出小切手の支払未済の処理)

第107条 指定金融機関は、会計管理者から小切手振出しを受けた金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらない金額があるときは、これを歳入金として整理し、歳出支払未済繰越金調書(様式第65号)を作成し、会計管理者に報告するとともに歳入歳出外現金に振り替え、受入れをしなければならない。

2 指定金融機関は、支払未済繰越金のうち小切手の振出日付から1年を経過して支払を終わらない金額について、その経過した日において未払資金期日満了調書(様式第66号)を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

第4節 出納の記録等

(出納の記録等)

第108条 指定金融機関等は、現金出納簿等を備え、組合の公金の出納を整理し、記録しなければならない。

2 指定金融機関等は、その取扱いに係る納付書等の収入証拠書類を1月分取りまとめて保管しなければならない。

3 前2項に規定する現金出納簿等、納付書等にあっては、年度経過後5年間保存しなければならない。

(収支日計の報告)

第109条 指定金融機関は、毎日の公金の収納及び支払の状況について、現金出納日計表を作成し、翌営業日に会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の現金出納日計表には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 収入内訳票、領収済通知書等及びその他の書類

(2) 支出に係るもの 支出内訳票、戻入に係る領収済通知書及びその他の書類

(出納に関する証明)

第110条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、証明しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第111条 会計管理者は、毎年1回又は必要と認めるとき、指定金融機関等の公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、指定金融機関等に対し、必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

第8章 現金及び有価証券

第1節 現金

(歳計現金の保管)

第112条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めるときは、代表理事と協議して支払いのため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又はその他の最も確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、歳入の収納にあたる現金出納員等につり銭が必要と認めるときは、歳計現金の一部を出納員に保管させることができる。

(歳計現金の繰替運用)

第113条 会計管理者は、各会計所属の経費支出について現金に不足を生じたときは、同一年度に限つて相互に繰替運用することができる。

(一時借入金)

第114条 会計管理者は、歳出金の支払にあてるため一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政担当課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも同様とする。

2 財政担当課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金借入伺書(様式第67号)を作成し、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、代表理事の決裁を受けなければならない。これを償還する場合もまた同様とする。

3 財政担当課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は償還について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は償還手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 財政担当課長は、一時借入金整理簿(様式第68号)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(当座貸越契約)

第115条 代表理事は、特に必要があると認めるときは、貸越限度額を定め、指定金融機関等と借入ができる旨の当座勘定貸越契約を締結することができる。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第116条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分により整理し、出納しなければならない。

(1) 所得税

(2) 特別徴収にかかる県民税及び市町村民税

(3) 市町村共済組合掛金

(4) 保証金

(5) 滞納処分による差押金、物件公売代金及び交付要求による配当金

(6) 嘱託により徴収した租税その他の公課

(7) 小切手支払未済繰越金

(8) その他法令の規定に基づく歳入歳出外現金

(年度所属区分)

第117条 歳入歳出外現金の年度及び所属区分は、当該歳入歳出外現金を出納した日の属する年度による。

(出納)

第118条 歳入歳出外現金の出納は、歳入の収入及び歳出の支出の例により処理しなければならない。

(歳入歳出外現金の記帳)

第119条 会計管理者は、歳入歳出外現金の出納については、歳計外整理簿(様式第69号)により整理し、保管しなければならない。

(歳入歳出外現金の繰越し)

第120条 年度末において、歳入歳出外現金の残額があるときは、翌年度に繰り越さなければならない。

第2節 有価証券

(整理区分)

第121条 有価証券は、組合の所有に属するもの(以下「組合有有価証券」という。)と所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)とに分類し、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。

(1) 組合有有価証券

 公有財産に属するもの

 基金に属するもの

(2) 保管有価証券

 保証金に代えて担保として提供されたもの

 債権の担保として徴したもの

 その他のもの

(保管)

第122条 有価証券は、金庫又はカギのある堅ろうな容器に保管しなければならない。

(組合有有価証券の出納通知)

第123条 課長等は、組合有有価証券の出納を要するときは、会計管理者に通知しなければならない。

(組合有有価証券の出納の手続)

第124条 会計管理者は、課長等から組合有有価証券の納付があったときは、これを受け入れなければならない。

2 会計管理者は、組合有有価証券を払い出すときは、受領者から領収書を徴し、これを交付しなければならない。

(保管有価証券の納付手続)

第125条 課長等は、保管有価証券の納付をしようとする者があるときは、納付者に保管有価証券納付書(様式第70号)を交付し、会計管理者に納入させなければならない。

2 会計管理者は、前項による納付を受けたときは、これを収納し保管有価証券預り書を当該納付した者に交付しなければならない。

(保管有価証券の払い出し手続)

第126条 課長等は、保管有価証券の還付を受けようとする者があるときは、その者に保管有価証券預り書に還付を要する旨の表示を受けさせ、会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の保管有価証券預り書の提出を受けたときは、これと引き替えに保管有価証券を交付し、受領書を徴さなければならない。

(記帳)

第127条 会計管理者は、組合有有価証券又は保管有価証券の出納について、組合有(保管)有価証券出納簿(様式第71号)に登載しなければならない。この場合の記帳整理は、額面金額による。

第9章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の公告)

第128条 契約担当者は、一般競争の方法により入札をしようとするときは、その入札期日の10日前までに、次に各号に掲げる事項について、掲示その他の方法により公告をしなければならない。ただし、緊急を要する場合又は軽易なものにあっては、その期日の5日前までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札及び開札を行う日時及び場所

(3) 入札に参加する者に必要な資格

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 契約条項を示す場所

(7) 最低制限価額を設けた場合にあっては、その旨

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 令第167条の10の2第1項又は第2項の規定により価格その他の条件が組合にとって最も有利な条件をもって申込みをした者を落札者として決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとするときは、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について、公告しなければならない。

(1) 総合評価一般競争入札によること。

(2) 当該総合評価一般競争入札における落札者の決定基準

3 第1項の規定にかかわらず、建設工事については、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する期間を設けて公告をするものとする。

(総合評価一般競争入札実施等に係る意見の聴取等)

第129条 契約担当者は、総合評価一般競争入札を行おうとするときは、あらかじめ、学識経験を有する者の意見を聴いた上で、前条第2項第2号の落札者の決定基準を定めなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定による意見の聴取において、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに、改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとする。

(一般競争入札参加資格の公示等)

第130条 令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加するものに必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定により、その基本となるべき事項並びに資格審査申請の時期及び方法を公示し、一般競争入札に参加しようとするものの申請を待って、そのものが当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

(入札保証金及び公売保証金)

第131条 令第167条の7、令第167条の13及び令第167条の14の規定による入札保証金は、入札金額の100分の5以上とする。ただし、インターネットを利用して普通財産を公売するとき(以下「公有財産売却システム」という。)の入札保証金は、予定価格の100分の10以上とする。

2 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第100条の規定により公売する場合の公売保証金は、見積価額の100分の10以上とする。

3 前2項の入札保証金又は公売保証金(以下「入札保証金等」という。)は、入札期日前に納付させなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金等の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとするものが、保険会社との間に、組合を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

(2) 金融機関の履行保証の予約契約又は保証事業会社の契約保証予約契約(以下「契約補償の予約」という。)を結んだとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有するもので、過去2年の間に組合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、そのものが契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、代表理事が必要ないと認めたとき。

4 再度入札の場合においては、初度の入札に対する入札保証金などの納付をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。

(入札保証金等に代わる担保)

第132条 前条に規定する入札保証金等の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 国債又は地方債

(2) 日本政府の保証する債券

(3) 銀行又は代表理事が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は代表理事が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書した手形

(5) 銀行又は代表理事が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(6) 公有財産売却システムにおける、インターネット事業者の保証

2 前項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号に掲げる担保 額面金額

(2) 前項第2号に掲げる担保 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 前項第3号に掲げる担保 小切手の券面金額

(4) 前項第4号に掲げる担保 手形金額(その手形の満期の日が未到来であるときは、提出した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 前項第5号に掲げる担保 定期預金債権証書に記載された債権金額

(6) 前項第6号に掲げる担保 その保証する金額

(入札保証金等の納付手続)

第133条 課長等は、保証金を現金で納付しようとする者があるときは、納入者に保証金納付書(様式第72号)を交付し、会計管理者に納付させなければならない。

(公売保証金の納付手続)

第134条 前条の規定にかかわらず、公売日当日に納付される公売保証金(以下「当日納付公売保証金」という。)については、現金出納員等は、口頭その他の方法により納入の通知をし、現金をもって直接収納することができる。

2 現金出納員等は、前項の規定により当日納付公売保証金を現金で直接収納したときは、納人に保証金現金領収書(様式第73号)に領収印を押し、交付しなければならない。

3 課長等は、当日納付公売保証金の払渡しを受けようとする者(次項において「請求者」という。)があるときは、その者から保証金現金領収書を提出させ、払渡しを要する旨の表示をし、現金出納員等に提出しなければならない。

4 現金出納員等は、前項の保証金現金領収書の提出を受けたときは、保証金現金領収書原符と照合のうえ、請求者に現金を支払い、受領書を徴し、保証金現金領収書原符とともに整理しなければならない。

5 課長等は、当日納付公売保証金を公売日当日に払渡しを行わない者について、その旨を現金出納員等に通知するものとする。

6 現金出納員等は、前項の通知を受けたときは、当日納付公売保証金を指定金融機関等に払い込まなければならない。

(入札保証金の還付等)

第135条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、入札終了後又は入札の中止若しくは落札の取り消しの場合に、直ちに還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後に還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

(公売保証金の還付)

第136条 課長等は、公売保証金の還付を受けようとする者があるときは、その者に領収済通知書又は保証金現金領収書に還付を要する旨の表示を受けさせ、会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の領収済通知書又は保証金現金領収書の提出を受けたときは、当該領収済通知書又は保証金現金領収書に領収印を徴し、これと引替えに公売保証金を還付しなければならない。

(最低制限価格及び調査基準価格)

第137条 契約担当者は、工事又は製造その他についての請負に係る契約を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するために特に必要があると認めたときは、予定価格の10分の6以上の範囲内で最低制限価格を設けることができる。

2 契約担当者は、工事、製造その他についての請負に係る契約を一般競争入札に付する場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかについて、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認める場合に該当するかどうかについて調査するための基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を設けることができる。

3 契約担当者は、前2項の規定により最低制限価格又は調査基準価格を設けたときは、次条において規定する予定価格調書に記載するものとする。

(予定価格)

第138条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、予定価格を定め予定価格調書を作成して封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を事前に公表して入札を行う場合において、予定価格調書に最低制限価格を併記しないときは、当該予定価格調書を封書にすることを要しないものとする。

2 前項の予定価格は、設計書又は仕様書に基づき、契約の目的物の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してなす製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の契約にあっては、単価について、その予定価格を定めることができる。

(入札手続)

第139条 一般競争入札に参加する者は、入札書に必要事項を記入し、記名押印の上、入札日時までに入札場所へ直接提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者が特に認めたときは、入札書は、郵便により提出することができる。この場合においては、入札書在中の旨を表記した封筒に封入のうえ、更にこれを封書にして書留の取扱いにより提出しなければならない。

3 前項の規定により提出させる入札書は、開札時刻までに到達したものに限り、これを受理する。

4 代理者が入札をする場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札の無効)

第140条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。

(2) 入札に関して不正の行為があったとき。

(3) 入札保証金が納付されていないとき又はその金額に不足があるとき。

(4) 入札書の金額、氏名、印鑑又は重要な文字の誤脱によって必要事項を確認し難いとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反したとき。

(入札の中止)

第141条 契約担当者は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、停止し、又は中止することができる。

2 前項の場合において、入札者が損失を受けることがあっても、契約担当者は、その賠償の責めを負わない。

(落札者の決定)

第142条 契約担当者は、一般競争入札に付する場合においては、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第137条第1項の規定により最低制限価格を設けた場合には、予定価格以下で最低制限価格以上の者のうち最低価格の入札をした者をもって落札者とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、総合評価一般競争入札の場合において、第129条第2項の規定により落札者を決定しようとするときに改めて学識経験を有する者の意見を聴く必要があるとの意見が述べられたときには、あらかじめ、学識経験を有する者の意見を聴いた上で、当該落札者を決定するものとする。

(落札者の決定通知)

第143条 契約担当者は、前条の規定により落札者が決定したときは、直ちに口頭又は文書でその旨を落札者に通知しなければならない。

(落札の取消し)

第144条 契約担当者は、落札決定後落札者に不正行為のあったことが判明したときは、落札を取り消さなければならない。

2 前項の規定により落札を取り消したときは、その理由を本人に通知しなければならない。

(再度入札の公告)

第145条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合においては、令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う場合を除き、更に公告して、一般競争入札に付することができる。この場合において、公告の期間を3日まで短縮することができる。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加の資格及び公示)

第146条 令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、第130条の規定に準じて公示、審査及び名簿の作成を行うものとする。

(入札者の指名及び入札の通知)

第147条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、当該入札に参加できる資格を有する者のうちから、原則として5人以上の者を指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の規定による指名は、当該入札に参加できる資格を有する者にその旨を通知することにより行うものとする。

(指名競争入札の不成立)

第148条 指名競争入札の入札者が1人であるときは、当該指名競争入札は、成立しない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第149条 第131条から第144条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約及びせり売り

(随意契約)

第150条 令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じて、同表右欄に掲げる額とする。

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

(随意契約によることができる場合の手続)

第151条 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に定めるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(見積書の徴取)

第152条 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、2人以上の者から見積書を徴取しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人のみの見積書の徴取で足りるものとする。

(1) 契約の目的又は性質により、契約の相手方が特定されるとき。

(2) 予定価格が10万円を超えないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体及び公共的団体を相手方として契約するとき。

(2) 官報、新聞、法令全書その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(3) 定期刊行物又は法令集等の追録を購入するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約の目的又は性質により見積書を徴し難いと認められる契約をするとき。

(随意契約の予定価格の決定等)

第153条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第138条の規定に準じて、予定価格を定めるものとする。ただし、第150条の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に掲げる額を超えない契約を締結しようとするときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(せり売り)

第154条 契約担当者は、動産の売払いについて、せり売りに付する場合は、第1節の一般競争入札に関する規定に準じて行うものとする。

第4節 契約の締結

(契約の締結)

第155条 契約担当者は、契約をしようとする相手方が決定したときは、直ちにその旨を相手方に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けたものは、契約担当者が契約の時期を別に指定した場合のほか、当該通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。ただし、落札者が契約の締結に応じられないやむをえない事由があると認められる場合は、その期限を延長することができる。

3 契約をしようとする相手方が、前項の期間内に契約を締結しないときは、契約の相手方となる資格を失うものとする。

(契約書の作成)

第156条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、設計書又は仕様書、図面その他契約の内容を明確にするのに必要なものを添付しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限及び履行の場所

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法

(6) 監督及び検査に関する事項

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項

(8) 危険負担に関する事項

(9) かし担保責任に関する事項

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、1件の金額が50万円を超えない契約については、契約書に代えて請書によることができる。

(契約書等の作成を省略することができる場合)

第157条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合において、契約の履行上支障がないと認められるときは、契約書又は請書の作成を省略することができる。

(1) 1件の金額が10万円を超えない随意契約をするとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) 官公署と契約するときは、文書をもって契約書又は請書に代えることができる。

(4) せり売りに付するとき。

(5) 商慣習上契約書を作成しないことが一般的であると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、代表理事が契約書又は請書の作成の必要がないと認めたとき。

(議会の議決を要する契約の措置)

第158条 契約担当者は、峡北広域行政事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第22号)第2条の規定により、議会の議決を要する契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨を落札者又は相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書をこれらの者と取り交わすものとする。

2 前項に規定する契約の締結について議会の議決を経たときは、直ちにその旨を契約者に通知するものとする。

(翌年度にわたる契約)

第159条 翌年度にわたって支出の原因となるべき契約は、これをすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約は、この限りでない。

(1) 継続費に係るもの

(2) 繰越明許費に係るもの

(3) 債務負担行為に係るもの

(4) 法第234条の3の規定による長期継続契約に係るもの

(契約保証金)

第160条 令第167条の16第1項の規定及び公売に関する契約保証金は、契約金額の100分の10以上とし、契約締結の際納めさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項及び令第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 契約金額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を徴したとき。

(7) 公有財産売却システムによる入札、せり売り又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約担当者が必要ないと認めたとき。

2 前項に規定する契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 第132条第1項各号に掲げる担保

(2) 保証事業会社の保証

3 第132条第2項の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、同項第6号中「前項第6号」とあるのは、「前項第6号又は第160条第2項第2号」と読み替えるものとする。

(保証金の取得)

第161条 入札又は契約の相手方がその義務を履行しないときは、入札保証金等又は契約保証金を違約金として徴収しなければならない。

(保証人)

第162条 契約担当者は、工事以外の契約に関し、必要があると認めるときは、契約保証金の納付(その納付に代わる担保の提供を含む。)に代えて、その相手方に連帯保証人を立てさせることができる。

2 保証人に事故があるとき又は欠けたときは、前項に従い新たな保証人をたてなければならない。

3 保証人を変更しようとするときは、あらかじめ契約担当者の承認を得なければならない。

(契約保証金の還付)

第163条 第160条の契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、契約履行後還付しなければならない。

(契約の変更等)

第164条 契約担当者は、必要があると認めるときは契約者と協議し、又は契約者からその責めに帰することのできない事由により履行期限の延長の申出があったときはその内容を調査し、当該契約を変更することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により契約の内容を変更しようとするときは、速やかに、第156条から第159条までの規定による手続の例により変更契約書を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。

(契約の解約)

第165条 契約担当者は、契約者からその責に帰することのできない事由により契約の解約の申出があったときは、その内容を調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。

(公用等による契約の解除)

第166条 契約担当者は、公用又は公共のため必要があると認めるときは、契約を解除し、又はその履行を停止変更若しくは契約履行期間を伸縮することができる。

2 前項の規定による契約の解除等のため、請負者が著しく損害を受けたときは、これを補償する。

(契約の解除)

第167条 前条の規定にかかわらず、契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 請負人がその資格を喪失し、又は営業停止の処分を受けたとき。

(2) 期間内に理由なく契約を履行しないとき又は履行の見込がないとき。

(3) 契約履行の着手を理由なく遅延したとき。

(4) 契約解除の申出があったとき。

(5) 契約の締結又は履行について、不正の行為があったとき。

(6) 契約履行に際し、本組合関係職員の指揮監督に従わず、又はその職務執行を妨害したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、契約条項に違反する行為があったとき。

(解除の措置)

第168条 契約担当者は、前条の規定により契約を解除したときは、期限を指定して原状に回復させる等必要な措置を行わせるものとする。ただし、履行部分のうち契約担当者が特に認めるものについては、相当の代価を支払ってこれを採用することができる。

第5節 契約の履行

(部分払)

第169条 課長等は、契約により部分払をするときは、工事についてはその既済部分の対価の10分の8、製造についてはその既製分の対価の10分の9及び物品の買入れについては、その既納分に対する対価を超えてはならない。

2 前項の部分払は、次に掲げる区分によるものとする。ただし、契約担当者が特に認めたときは、その回数を増減することができる。

(1) 契約金額500万円未満 1回

(2) 契約金額500万円以上1,000万円未満 2回

(3) 契約金額1,000万円以上2,000万円未満 3回(2,000万円を増すごとに1回を加える。)

3 課長等は、部分払の方法により支出しようとするときは、第61条の規定の例により処理しなければならない。

(前金払の制限)

第170条 請負金額が100万円以上であって、前金払をしなければ、契約し難いと契約担当者が認めた場合は、当該請負金額の4割を超えない範囲で前金払をすることができる。

2 部分払の契約をしていない場合で次の各号のいずれにも該当する場合には、前項の前金払に加え中間前払金として、請負金額の2割を超えない範囲で前金払をすることができる。

(1) 前項の前金払がなされていること。

(2) あらかじめ契約書に中間前払金を行うことが明示されていること。

(3) 工期の2分の1を経過していること。

(4) 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の2分の1以上の金額に相当するものであること。

3 前金払を受けようとするときは、前金払請求書(様式第74号)に保証事業会社の保証書を添えて請負契約締結後10日以内に契約担当者に提出しなければならない。

4 中間前金払を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず第2項の要件を満たしたときから10日以内に前金払請求書を契約担当者に提出しなければならない。

5 設計変更に伴う請負金額の変更及び工期の変更等保証契約の内容に変更があったときは、遅滞なく変更保証書を寄託しなければならない。

6 保証書は、工事が完成し、請負代金の精算がされたとき又は前金払の返還が行われたときに返還する。

(前金払の金額の返還)

第171条 前条による前金払の金額は、次の各号のいずれかに該当する場合は、返還させるものとする。

(1) 契約の解除を必要とするとき。

(2) 契約者の責に帰すべき事由により、契約履行の進捗が著しく遅延したと認められるとき。

2 契約の一部を解除しようとするときにおいては、返還されるべき金額は、契約者と協議のうえ算定する。

(契約履行の届出)

第172条 請負人又は調達人は、契約を履行したときは、工事完成届、納品書等を契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者が必要ないと認めたときはこの限りでない。

(検査調書等の作成)

第173条 契約担当者から、検査又は検収を命ぜられた職員は、検査又は検収を完了した場合においては、検査調書(様式第75号)又は検収調書(様式第76号)を作成し、代表理事に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、物品購入に係る支出負担行為による契約又は工事を除くその他の契約若しくは組合が補助する事務事業については、請書、完成届又は納品書の末尾に、検査又は検収済の旨を記載し、記名押印してこれに代えることができる。

3 前2項の規定は、工事、製造その他の請負、物品の購入等の既済部分又は既納部分に対し、部分払をしようとする場合に準用する。

(監督を委託した場合の確認)

第174条 令第167条の15第4項の規定により、組合職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、代表理事から命ぜられた職員は、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書類を作成しなければならない。

2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書類に基づかなければ支払をすることはできない。

(保証人への履行請求等)

第175条 契約担当者は、契約者(工事の請負契約に係る契約者を除く。)次の各号のいずれかに該当するときは、契約者の保証人に対して当該契約の履行又は遅延利息、違約金その他の損害金の支払をなすべきことを請求することができる。

(1) 正当な理由がなく契約の期間内に給付を完了する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。

(3) その他契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。

(違約金の徴収)

第176条 第167条の規定により契約を解除した場合において、契約保証金の納付がないときは、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2 相手方が契約期間内に契約を履行しないときは、前条の規定により履行を延期した場合を除き遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を遅延損害金として徴収する。ただし、計算した額が100円未満であるときはその全部を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。

3 前2項の違約金を指定の期日までに納付しないときは、支払金額又は契約保証金のうちから控除し、なお不足するときは追徴する。

第10章 財産

第1節 物品

(物品の整理区分)

第177条 物品の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく、比較的長期の使用に耐え得るもの及びその性質が消耗品に属するものであっても、標本又は陳列品として保管するものをいう。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗し、又は破損されやすいもの及び長期間の保存に堪えないものをいう。

(3) 原材料品 生産、工事、工作等のため使用し、又は築造物の構成部分とする原材料をいう。

(4) 動物 使役、生産、教材、試験研究等のため飼育するものをいう。

(5) 生産物 生産若しくは製造を目的とする事業又は試験研究指導のための事業の結果、生産され、又は製造されたものをいう。

(6) 占有物品 借受品、受託品等組合が一時保管する物品をいう。

2 前項第1号の備品の分類は、総務課長が別に定める。

(年度所属区分)

第178条 物品の年度所属区分は、当該物品を出納した日の属する年度による。

(物品の出納及び管理)

第179条 物品管理者は、物品の出納及び管理(使用中の物品に係る管理を除く。)を行う。

(使用中の物品の管理)

第180条 使用中の物品の管理は、課長等が行う。

2 前項の事務を行わせるため、各課等に物品取扱者を置く。

3 使用中の物品の管理に関する統括及び指導は、総務課長が行う。

(物品の出納)

第181条 物品の出納は、購入、返納、生産、寄附、借受け、受託等により、物品管理者又は物品の出納及び保管の事務を掌る出納員等の保管に属する場合を「納」とし、交付、売却、棄却、亡失、給付、払出し等によりその保管を離れる場合を「出」とする。

(出納への通知)

第182条 課長等は、物品の受払いをしたときは、物品管理者に通知しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定による通知があったときは、その確認をしなければならない。

(物品の受入れ)

第183条 課長等は、物品のうち入庫すべきものについては、物品管理者に引き渡さなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定による引渡しがあったときは、入庫伝票(様式第77号)を作成し、入庫しなければならない。

3 課長等は、物品管理者に引き渡さず直ちに使用するものについては、物品受払簿(様式第78号)に記載しなければならない。

(物品受払簿への記載を省略できる物品)

第184条 前条第3項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、物品受払簿への記載を省略することができる。

(1) 官報、公報、新聞、雑誌、パンフレット、ポスター及び法規集の追録等

(2) 接待用の飲食品及び式典用の物品で、購入後直ちに消費するもの

(3) 職員が旅行先において購入し、直ちに消費するもの

(4) 宣伝又は贈与の目的で購入し、直ちに配布し、又は贈与するもの

(5) 修繕等のために購入した物品で直ちに取り付ける部品等

(6) その他物品の目的又は性質により記載の必要がないと物品管理者が認めるもの

(物品の請求)

第185条 課長等は、物品の交付を受けようとするときは、記録を必要とする物品にあっては出庫伝票(様式第79号)を、共通消耗品にあっては物品請求書(様式第80号)を作成し、物品管理者に請求しなければならない。

2 物品の請求は、日常使用する物品にあっては、3箇月間の所要数量を、その他のものにあっては、必要見積数量を超えて請求してはならない。ただし、臨時に必要とするときは、その都度請求することができる。

(物品の交付)

第186条 物品管理者は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、直ちに交付しなければならない。

(物品の返納)

第187条 課長等は、物品について使用不能となったとき、又は使用の必要がなくなったときは、直ちに物品受払簿に物品返納届(様式第81号)を添え、物品管理者に返納しなければならない。

(出納の整理)

第188条 物品管理者は、物品を出納したときは、入庫伝票及び出庫伝票により物品出納簿(様式第82号)に記載しなければならない。

(寄附物品の受納)

第189条 課長等は、物品の寄附申込みがあったときは、寄附申込書に次に掲げる事項を記載した調書を添えて、代表理事の承認を受けなければならない。

(1) 寄附者の住所及び氏名

(2) 品名、数量及び金額

(3) 維持費の見込額

(4) 採否についての意見

2 前項の承認があったときは、課長等は、速やかに第182条第1項の規定による通知をしなければならない。

(生産物の報告)

第190条 課長等は、物品を生産し、又はその製造(加工を含む。)をしたときは、生産物報告簿(様式第83号)を作成し、第182条第1項の規定による通知をしなければならない。

(資金前渡しにより購入した物品)

第191条 第65条の規定による資金前渡しを受けて購入した物品は、用務終了後7日以内に物品購入報告書(様式第84号)を作成し、第182条第1項の規定による通知をしなければならない。

(工事等完成による物品の振替)

第192条 課長等は、財産の取得に関する工事等が完成した場合において、その財産のうち物品として処理すべきものがあるときは、物品振替通知書(様式第85号)を作成し、第182条第1項の規定による通知をしなければならない。

(物品の受入れに関する規定の準用)

第193条 第183条の規定は、第189条第2項及び前3条の通知をした場合について準用する。

(保管の原則)

第194条 物品は、常に良好な状態で使用することができるように保管しなければならない。

(保管の委託)

第195条 物品は、その形質、使用及び処分の上から特に必要があると認められる場合は、組合職員以外の者に1年以内の期間を定めてその保管を委託することができる。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情により、同項の期間を超えてその物品の保管を委託する必要が生じた場合は、改めて1年以内の期間を定めて委託を行うことができる。

3 前2項の規定により保管を委託しようとするときは、物品保管委託書(様式第86号)により行うものとし、受託者には、物品受託整理票(様式第87号)を交付し、その保管の状況を整理させなければならない。

(物品の使用区分)

第196条 物品の使用区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸与物品 職員がもっぱら使用するため、一定期間貸与されるものをいう。

(2) 共用物品 専用物品以外の物品で、常時不特定の職員又は直接公共の用に供するものをいう。

(3) 貯蔵物品 前2号に掲げるものを除くほか、物品管理者が共用又は処分を予定して一時保管するものをいう。

(保管責任)

第197条 貸与物品は当該物品を専ら使用する職員が、共用物品は物品取扱者が、貯蔵物品は物品管理者が、それぞれ確実に保管しなければならない。

(貸与物品の取扱い)

第198条 職員が執務上必要な貸与物品の貸与を受けようとするとき、又は貸与物品を返納しようとするときは、物品取扱者に申し出て専用物品貸与簿(様式第88号)により授受しなければならない。

(物品の貸付け)

第199条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 課長等は、前項の規定により物品を貸し付けるときは、借受人から物品借用申請書(様式第89号)を提出させ、物品管理者の決裁を受け物品貸付通知書(様式第90号)を交付しなければならない。

3 第1項ただし書に規定する物品の貸付期間は、特別の事情がない限り、1月を超えてはならない。

(備品の表示)

第200条 備品には、すべて備品番号、品名、取得年月日及び所属を金属札、紙札、焼き印、彫刻その他便宜な方法で表示しなければならない。ただし、品質又は形体により表示することができないものは、この限りでない。

(備品台帳)

第201条 課長等は、備品の受払いをしたときは、総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による通知があったときは、備品台帳(様式第91号)に記載しなければならない。

(主要備品)

第202条 総務課長は、車両(総排気量0.660リットル以上のもの)又は取得価額1件50万円以上の備品について、主要備品台帳(様式第92号)を作成しなければならない。

(不用品の処分)

第203条 物品管理者は、使用の必要のない物品又は破損した物品で、保管転換又は修繕により活用の方法を見いだすことができないものがあるときは、不用の決定をし、総務課長に通知しなければならない。

2 前項の規定により、通知を受けた物品を総務課長は、売却又は売却することが不適当であると認めたもの及び売却することができないものは、廃棄しなければならない。

(生産物の売却)

第204条 第190条に規定する生産物は、売却するものとする。ただし、次に掲げる場合は、使用に供することができる。

(1) 試験、研究、調査等に使用する場合

(2) 種子、肥料又は飼料として使用する場合

(3) 見本として使用する場合

(4) 前3号に準じ必要と認めた場合

2 物品管理者は、生産物を売却しようとするときは、生産物売却調書(様式第93号)を作成し、代表理事の決裁を受けなければならない。

(売却物品の引渡し)

第205条 物品管理者は、売却した物品は、その代金の納付がなければ引き渡してはならない。ただし、組合の機関相互における受渡しの場合又は代表理事の承認を得た場合は、この限りでない。

(物品の交換、譲与等)

第206条 課長等は、峡北広域行政事務組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第23号)第6条又は第7条の規定により、物品の交換し、譲与又は無償貸付等しようとする場合の手続きは、前条の規定に準じて行うものとする。

(出納手続)

第207条 組合の所有に属さない物品の受入れ又は払出しをしようとする場合は、占有物品受払簿(様式第94号)によらなければならない。

(管理)

第208条 前条に定めるもののほか、占有物品の管理については、組合有物品の取扱いの例による。

第2節 債権

(債権管理者の指定)

第209条 債権の管理に関する事務は総務課長が行う。

(債権管理者の事務の範囲)

第210条 債権管理者の事務の範囲は、組合の債権について、本組合が債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 課長等の行うべき事務

(2) 滞納処分職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第211条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて最も組合の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権発生に関する通知)

第212条 課長等、会計管理者及び財産管理者は、支出負担行為の結果返納金にかかる債権が発生したこと、支出金の誤払い又は過渡しの結果返納金にかかる債権が発生したこと、管理にかかる公有財産に関し債権が発生したこと、及び管理にかかる物品に関して債権が発生したことを知ったときには、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

2 前項の規定により、債権の発生の通知をした事項について異動を生じた時又は当該通知にかかる債権が消滅したときも、また同様とする。

(納入通知書等の発行請求)

第213条 債権管理者は、その所掌する債権について、その履行の請求をするため収入命令権者(返納金にかかる債権については、課長等)に対し、納入通知をなすべきことを請求することができ、また、債権管理者は、令第171条の規定するところによる督促をなすべきことを請求することができる。

2 課長等は、前項により請求を受けたときは、ただちに第4章の規定によりその措置をとり、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立)

第214条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、令第171条の2から令第171条の4までの規定に基づき、保全又は取立の措置をとる必要があると認めるときは、理事会の決裁を受け、自から行い、又はその指定した職員に行わせることができる。ただし、令第171条の4第1項の規定による債権の申し出をするときは、本文の規定にかかわらず、理事会の決裁を待たずに行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により保全又は取立の措置を行ったときは、その旨及び結果を課長等に通知しなければならない。

(徴収停止)

第215条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、徴収停止をしようとする債権の表示、令第171条の5を記載した書面により理事会の決裁を受けなければならない。

2 前項により徴収停止の措置をとった場合において、その後の事情の変更等により不適当となったことを知ったときは、ただちにその措置を取消し、その旨を課長等に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第216条 令第171条の6の規定により履行延期の特約等は、債務者からの申請書に基づいて行うものとし、債権管理者は、申請書の内容を審査し、令第171条の6第1項の事項に該当し、かつ履行延期の特約等をすることが債権管理上必要と認めるときは、当該申請書に意見を添えて、理事会の決裁を受けなければならない。

2 債権管理者は、前項の場合において必要と認めるときは、債務者又は保証人に対しその承諾を得て、その業務又は資産の状況に関し質問し、帳簿書類その他物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めることができる。

3 債権管理者は、履行期限の特約をするときは、その旨を債務者に通知するとともに課長等に対し、その旨を通知しなければならない。

(履行延期の特約等にかかる措置)

第217条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合において、次の各号の一に該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債権者から、担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等、公益上、いちじるしい支障を及ぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満の少額のとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は、重大な過失によらない不当利得によって返納金にかかるものであるとき。

(4) 担保として、提供させる物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

(履行延期の特約等に付する条件)

第218条 債権管理者は、履行期限の特約等をする場合には、次の各号の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要がある時は、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関し質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めることができる。

(2) 債務者が組合の不利益にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき、分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金について履行を怠ったとき、令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき、債務者が前号の条件その他履行延期の特約に付された条件に従わないとき、及び債務者の資力の状況その他事情の変化により、履行延期によることが不適当と認められたときは、当該延長にかかる履行期限を繰上げること。

(免除)

第219条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの申請書に基づいて行うものとし債権管理者は、当該免除の申出があったときは、当該申請に基づいて内容を調査のうえ免除することが適当と認めたときは、当該申請書に意見を付し、理事会の決裁をうけなければならない。

2 債権管理者は、前項の規定により、債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付、免除条件を明かにした書面を債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第220条 債権管理者は、その所掌する債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、又は令第171条の7の規定により免除したときは、遅滞なくその旨を課長等に通知しなければならない。

第11章 帳簿

(会計管理者の備える帳簿)

第221条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備えて所要の事項を登載しなければならない。

(1) 歳入予算整理簿(様式第28号)

(2) 歳出予算差引簿(様式第56号)

(3) 組合有(保管)有価証券出納簿(様式第71号)

(4) 物品出納簿(様式第82号)

(5) 精算状況一覧表(様式第95号)

(6) 収入月計表(様式第96号)

(7) 支出月計表(様式第97号)

(8) 小切手振出簿(様式第98号)

(9) 預金台帳(様式第99号)

(10) 基金台帳(様式第100号)

(11) 財産記録簿(様式第101号)

(出納員等の備える帳簿)

第222条 出納員等は、必要に応じ前条各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(課長等の備える帳簿)

第223条 課長等は、必要に応じ次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 歳入予算整理簿(所属別)(様式第28号)

(2) 歳出予算差引簿(所属別)(様式第56号)

(3) 滞納繰越整理簿(様式第33号)

(4) 一時借入金整理簿(様式第68号)

(5) 専用物品貸与簿(様式第88号)

(6) 備品台帳(様式第91号)

(7) 公債台帳(様式第102号)

第12章 職員の賠償責任

(補助職員の指定)

第224条 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員は、次の表のとおりとする。

行為の種類

補助職員

1 支出負担行為

専決又は代決をする権限を持つ職員

2 法第232条の4第1項の命令

専決又は代決をする権限を持つ職員

3 法第232条の4第2項の確認

会計課に属する出納員

4 支出又は支払

会計課に属する出納員

5 法第234条の2第1項の監督又は検査

監督又は検査を命ぜられた職員

(事故の報告)

第225条 課長等は、現金、有価証券又は物品の亡失又は損傷の事実があったときは、直ちに次に掲げる事項のうち、必要な事項を調査し、総務課長に報告しなければならない。

(1) 保管責任者及び物品の使用者の職氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の有価証券又は物品の名称、数量及び金額又は評価額

(4) 亡失の現金の金額

(5) 保管の状況

(6) 亡失又は損傷の原因

(7) 亡失又は損傷の事実発見の動機及びその後の措置

(8) その他必要な事項

2 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条の規定により指定された補助職員が法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより、組合に損害を与えた事実があったときは、当該課長等は、その事実を詳細に記載した書類を作成し、総務課長に報告しなければならない。

3 総務課長は、前2項の規定による報告があったときは、事実を調査の上、意見を付けて代表理事及び会計管理者に報告しなければならない。

第13章 雑則

(課長等の事務の引継ぎ)

第226条 課長等が交替したときは、前任者は、事務引継書を作成し、帳簿、その目録その他財務に関する書類を発令の日から7日以内に後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、関係帳簿の末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。

3 第1項の事務引継書は、前任者及び後任者が記名押印して各1部を所持しなければならない。

(出納員及び分任出納員の事務の引継ぎ)

第227条 出納員及び分任出納員に異動等があったときは、前任者は、発令の日から5日以内にその事務を後任者に引継がなければならない。

2 前項の事務の引継ぎについては、前任者が関係事項を記載した引継書を作成し後任者に引継ぐものとし、出納員にあっては会計管理者に、分任出納員にあっては上司にその引継内容を報告しなければならない。

3 出納員又は分任出納員が死亡その他の事故によって自ら引継ぐことができないときは、代表理事が命じた職員が前条の規定により引継ぎをしなければならない。

(物品取扱者の事務の引継ぎ)

第228条 物品取扱者が交替したときは、前任者及び後任者が立ち会い、関係帳簿と物品とを照合し、発令の日から7日以内に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、関係帳簿の末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。

(事務の引継ぎの特例)

第229条 前3条の場合において、課長等、出納員及び物品取扱者が死亡その他の事故により事務の引継ぎをすることができないときは、代表理事の命じた職員が処理しなければならない。

2 前項の規定により事務処理を行った職員は、前3条の規定に準じ、その事務を引き継がなければならない。

(コンピューターによる特例)

第230条 財務事務のうちコンピューターにより処理するものについて、この規則の定めにより難いときは、この規則にかかわらず、代表理事が別に定めるところによるものとする。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の峡北広域行政事務組合財務規則の規定は、平成28年4月1日以後の財務の処理について適用し、改正前の峡北広域行政事務組合の規定に基づき行われた財務の処理については、なお従前の例による。

2 この規則の施行の際は、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第58条第1項関係)

支出負担行為の整理区分

節の説明

支出負担行為の伺いを行う時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

支出負担行為と支出命令を併せて行うことができるもの

1 報酬

議員報酬

委員報酬

会計年度任用職員報酬


支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

2 給料

一般職給


支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

3 職員手当等

職員手当

退職手当負担金


支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

4 共済費

共済組合負担金

社会保険料


支出決定のとき。

支出しようとする額

払込通知書

7 報償費

報償金

賞賜金

買上金

支出しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

算定の内訳及び内容を明らかにする書類


8 旅費

費用弁償

普通旅費

旅行又は旅行命令をしようとするとき。

旅費伺・旅行命令簿の決裁のあったとき。

当該旅行に係る旅費又は日額旅費の額


9 交際費

交際費

支出しようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。

支出負担行為の額

請求書


10 需用費

消耗品費

燃料費

賄材料費

飼料費

医療材料費

印刷製本費

修繕料

購入(修繕)契約を締結しようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。

支出負担行為の額

契約書(案)

請書(案)



(単価契約は請求のあったとき。)

(請求金額)

(請求書)

光熱水費


請求のあったとき。

請求金額

請求書

検針票

食糧費

支出しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

内容を明らかにする書類


11 役務費

郵便料

火災保険料

自動車損害保険料


支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

保険料については申込書

電話料


請求のあったとき。

請求金額

請求書

運搬料

保管料

広告料

手数料

筆耕翻訳料

契約を締結しようとするとき。

支出負担行為の決裁のあったとき。

支出負担行為の伺いの額

契約書(案)

請書(案)



(単価契約又は法令等により定めのある手数料については請求のあったとき。)

(請求金額)

(請求書)

12 委託料

委託料

契約を締結しようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。

支出負担行為の伺いの額

契約書(案)

請書(案)



(単価契約は請求のあったとき。)

(請求金額)

(請求書)

13 使用料及び賃借料

タクシー借上料

タクシー借上をしようとするとき。

タクシー借上伺いの決裁のあったとき。

タクシー借上伺いの額の範囲内


その他借上料

使用料

賃借料

契約を締結しようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。

支出負担行為の伺いの額

契約書(案)

請書(案)



(単価契約は請求のあったとき。)

(請求金額)

(請求書)

14 工事請負費

工事請負費

契約を締結しようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。

支出負担行為の伺いの額

契約書(案)

請書(案)

設計書仕様書


15 原材料費

工事材料費

加工用原材料費

契約を締結しようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。

支出負担行為の伺いの額

契約書(案)

請書(案)



(単価契約は請求のあったとき。)

(請求金額)

(請求書)

16 公有財産購入費

公有財産購入費

契約を締結しようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。

支出負担行為の伺いの額

契約書(案)

実測図、位置図

平面図、登記事項証明書


17 備品購入費

備品購入費

契約を締結しようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。

支出負担行為の伺いの額

契約書(案)

請書(案)


18 負担金、補助及び交付金

負担金

補助金

交付金

交付決定をしようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。

支出負担行為の伺いの額

申請書、決定通知書(案)



(交付決定を要しないものは請求があったとき。)

(請求金額)

(請求書)

20 貸付金

貸付金

貸付を決定しようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。

支出負担行為の伺いの額

申請書

契約書(案)

21 補償、補填及び賠償金

補償金

契約を締結しようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。

支出負担行為の伺いの額

契約書(案)


賠償金

補填金


支出決定のとき。

支出しようとする額

支払決定調書、判決書謄本等

22 償還金、利子及び割引料

償還金、利子及び割引料(公債費を除く。)


支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書又は決定通知書

公債費(一時借入金利子を含む。)


請求のあったとき。

請求金額

請求書又は払込通知書

23 投資及び出資金

投資及び出資金


投資又は出資決定のとき。

投資又は出資決定の額

申請書、申込書

24 積立金

積立金


積立て決定のとき。

積立て決定の額


25 寄附金

寄附金


寄附を決定のとき。

寄附決定の額

申込書

26 公課費

公課費


支出決定のとき。

支出しようとする額


27 繰出金

繰出金


繰出し決定のとき。

繰出し決定の額

算定の内訳及び内容を明らかにする書類

備考

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出する経費に係るものについては、当該年度末において整理されたものとみなす。

2 長期継続契約に係る支出負担行為で、契約を締結するときをもって整理時期とするものの翌年度以降の歳出予算に基づく支出負担行為の整理時期は、当該翌年度以降の年度の初日とする。

3 報償費及び交際費で物品を購入する場合の支出負担行為の伺いを行う時期、整理する時期及び範囲については、需用費の例

別表第2(第58条第2項関係)

支出の方法別等の分類

区分

支出負担行為の伺いを行う時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の伺いに必要な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡をしようとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。

支出負担行為の伺いの額

理由及び内訳書

第57条第1項及び第65条の規定による。

2 繰替払

繰替払報告書の提出があったとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。

支出負担行為の伺いの額



3 過年度支出

過年度支出を行おうとするとき。

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき。

支出負担行為の伺いの額


過年度支出であることを明示すること。

4 繰越し

決定のとき。

当該繰越分に係る予算の配当があったとき。

繰越しをした金額の範囲の額


繰越し(明許、事故、逓次)であることを明示すること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入通知)のあったとき。

戻入伺いの決裁のあったとき。

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )によること。

6 債務負担行為

債務負担行為をしようとするとき。

債務負担行為の伺いの決裁のあったとき。

債務負担行為の伺いの額



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峡北広域行政事務組合財務規則

平成28年3月30日 規則第17号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成28年3月30日 規則第17号
平成29年4月1日 規則第8号
令和2年3月13日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第6号
令和5年9月29日 規則第16号