○峡北広域行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成29年4月1日

規則第3号

(休職期間の更新)

第2条 条例第6条第1項の規定により定められた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(休職期間の通算)

第3条 条例第6条第2項の規定により復職を命ぜられた職員が、復職を命ぜられた日から1年以内に再び同一の疾病等(病因の同一性が認められる場合を含む。)のため休職を命ぜられた場合は、その者の休職期間は、復職前の休職の期間と通算する。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに任命権者が命じた休職に係る当該休職の期間については、第2条の規定にかかわらず、施行日以後に任命権者が命ずる休職に係る当該休職の期間との通算は行わない。

峡北広域行政事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成29年4月1日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成29年4月1日 規則第3号