○峡北広域行政事務組合許認可等事務の標準処理期間に関する規則

平成29年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合行政手続条例(平成25年峡北広域行政事務組合条例第6号)第6条に規定する標準処理期間(申請が到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいう。以下同じ。)については別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(標準処理期間等)

第2条 標準処理期間は、別に定める。

2 前項に規定する標準処理期間は、申請が到達した日の翌日から起算して当該申請に対する処分をする日までの日数(当該申請が到着した日に処分する場合においては、即日とする。)

3 前項の算定においては、次に掲げる日数は算入しないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 申請期間を定め、その期間内に申請のあつたものを一括して処理する場合における当該申請期間の末日までの日数

(5) 申請書の不備等の理由により補正するために必要とする日数(申請者に照会し、及び申請者が審査に必要な新たな書類、資料等を添付するために必要とする日数を含む。)

(6) 申請者が自ら申請内容を変更するために必要とする日数

(7) 公聴会の開催等、申請者以外の者の意見を聴くために必要とする日数

(適用除外)

第3条 当該申請に対する処分に異例な事務を必要とし、処分権限を有する峡北広域行政事務組合の機関の長(以下「処分機関の長」という。)が明らかに前条に規定する標準処理期間内に処分することができないと認める事務については、同条の規定にかかわらず、当該標準処理期間を超えて処理することができる。

(標準処理期間の掲出)

第4条 標準処理期間を設定した処分機関の長は、当該標準処理期間を申請者が見やすい箇所に表示しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

峡北広域行政事務組合許認可等事務の標準処理期間に関する規則

平成29年4月1日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 防/第3節
沿革情報
平成29年4月1日 規則第4号