○峡北広域行政事務組合消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則

平成29年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、峡北広域行政事務組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練、礼式及び服制について必要な事項を定めるものとする。

(訓練及び礼式)

第2条 消防吏員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)の定めるところによる。

(服制)

第3条 消防吏員の服制については、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、消防吏員の訓練、礼式及び服制に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(峡北広域行政事務組合消防吏員服制に関する規則の廃止)

2 峡北広域行政事務組合消防吏員服制に関する規則(昭和57年峡北広域行政事務組合規則第15号)は、廃止する。

峡北広域行政事務組合消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則

平成29年4月1日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 防/第2節
沿革情報
平成29年4月1日 規則第5号