○峡北広域行政事務組合消防本部組織規則

平成29年4月1日

規則第11号

峡北広域行政事務組合消防本部及び消防署等組織規則の全部を改正する規則(昭和57年峡北広域行政事務組合規則第13号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、峡北広域行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び所掌事務を明確にし、業務の適正かつ能率的な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(消防長)

第2条 消防本部に消防長を置く。消防長は、消防監の階級にある者をもつて充てる。

2 消防長は、消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

(消防次長)

第3条 消防本部に消防次長を置くことができる。消防次長は、消防司令長の階級にある者をもつて充てる。

2 消防次長は、消防長を補佐し、消防長が不在のとき、又は消防長に事故あるときは、その職務を代理する。

(消防本部の組織)

第4条 消防本部に次の表の左欄に掲げる課を置き、課に同表右欄に掲げる担当を置く。

担当

総務課

総務担当 財政担当

消防課

警防担当 救急担当

予防課

予防担当 危険物担当

指令課

指令担当 情報担当

(課の分掌事務)

第5条 課の分掌事務は、別表のとおりとする。

(共通する分掌事務)

第6条 前条に定める分掌事務のほか、別に定めがある場合を除き、課は、その所管に係る次の事務を行うものとする。

(1) 予算執行に関すること。

(2) 企画、調査、統計、証明、報告等に関すること。

(3) 文書の収受、発送、処理及び保管に関すること。

(4) 条例、規則、規程等の発案に関すること。

(5) 所属職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当の集計及び報告に関すること。

(6) 関係機関及び関係諸団体との連絡、調整及び協力に関すること。

(疑義が生じた事務の決定)

第7条 第5条に定める事務以外の事務及び所管が明らかでない事務の分掌については、その都度消防長が定める。

(課の職制及び職務)

第8条 課に課長を置く。課長は、消防司令長の階級にある者又は消防職員をもつて充てる。

2 課長は、上司の命を受け、課内の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課に課長補佐を置くことができる。

4 課長補佐は、上司の命を受け、特定の事務を担当及び処理し、並びに課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

5 前4項に定めるもののほか、課に必要な職員を置くことができる。

6 前項に定める職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、事務に従事する。

(課員の所属担当及びリーダー)

第9条 課員の所属担当は、課長が定める。

2 課長は、担当に課長補佐、主幹、副主幹又は主査のうちから指名したリーダーを置く。

3 第2項の規定にかかわらず、主任のうちからリーダーを指名することができる。

4 リーダーは、上司の命を受け、担当の事務を処理し、担当職員を指揮する。

5 課長は、前4項の規定により、課員の所属担当及びリーダーを定めたときは、遅滞なく消防長に報告しなければならない。

(職員の互助)

第10条 職員は、担当外の事務であつても、必要があるときは互助しなければならない。

(臨時事務等)

第11条 臨時、緊急の事務又は特殊の事務については、第5条の規定にかかわらず、臨時に分掌させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(峡北広域行政事務組合職員の管理職手当支給規則)

2 峡北広域行政事務組合職員の管理職手当支給規則(昭和57年峡北広域行政事務組合規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(峡北広域行政事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則の一部改正)

3 峡北広域行政事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則(昭和57年峡北広域行政事務組合規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年規則第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

担当

分掌事務

総務課

総務担当

(1) 職制及び例規に関すること。

(2) 儀式及び表彰に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 文書事務の統括に関すること。

(5) 消防職員の任免、分限、懲戒、服務その他身分に関すること。

(6) 消防職員の定数、配置、人事評価その他人事管理に関すること。

(7) 消防職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(8) 消防職員の研修に関すること。

(9) 消防職員の公務災害補償に関すること。

(10) 広報広聴に関すること。

(11) 消防職員の衛生管理、安全管理及び福利厚生に関すること。

(12) 消防年報の編集発行に関すること。

(13) 消防職員委員会に関すること。

(14) 消防職員の給与品、貸与品その他服制に関すること。

(15) 消防本部の事業の調整及び連絡に関すること。

(16) 消防庁舎及び消防施設の整備に関すること。

(17) 課の庶務に関すること。

(18) 他の課の主管に属さないこと。

財政担当

(1) 予算及び決算に関すること。

(2) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(3) 基金の管理(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(4) 入札及び契約に関すること。

(5) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(6) 財産台帳及び備品台帳の管理に関すること。

(7) 消防庁舎、消防施設、消防車両等の災害共済に関すること。

(8) 物品の調達、管理及び処分に関すること。

(9) 消防財政計画に関すること。

(10) 消防庁舎及び消防施設の維持管理に関すること。

消防課

警防担当

(1) 火災等の防御及び警戒に関すること。

(2) 消防本部消防計画に関すること。

(3) 車両及び資機材の配備及び維持管理に関すること。

(4) 消防隊員の教育訓練及び研修に関すること。

(5) 災害対策に関すること。

(6) 消防本部救助隊の運用に関すること。

(7) 緊急消防援助隊の運用に関すること。

(8) 消防相互応援協定及び受援に関すること。

(9) 警防及び救助業務の企画運営並びに技術訓練等の指導計画に関すること。

(10) 救助統計に関すること。

(11) 消防協会及び消防協力会に関すること。

(12) その他警防及び救助に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

救急担当

(1) 救急業務の企画運営に関すること。

(2) メディカルコントロール体制に関すること。

(3) 救急、訓練等の指導計画に関すること。

(4) 救急資器材の整備及び管理に関すること。

(5) 救急統計に関すること。

(6) その他救急に関すること。

予防課

予防担当

(1) 火災予防の指導、啓発及び広報に関すること。

(2) 防火対象物の査察及び違反処理に関すること。

(3) 防火及び防災管理者に関すること。

(4) 自衛消防組織に関すること。

(5) 建築確認の同意に関すること。

(6) 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。

(7) 消防用設備等の基準の特例に関すること。

(8) 消防法令の適合通知に関すること。

(9) 予防統計に関すること。

(10) 火災統計に関すること。

(11) 火災予防条例等の規制に関すること。

(12) 幼少年女性防火委員会に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

(14) その他予防に関すること。

危険物担当

(1) 危険物製造所等の許認可及び検査に関すること。

(2) 危険物保安統括管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物施設保安員に関すること。

(3) 電気設備及び電気用品の保安に関すること。

(4) 危険物施設の査察及び違反処理に関すること。

(5) 火災、危険物製造所等の災害調査に関すること。

(6) 液化石油ガスの保安に関すること。

(7) 危険物統計に関すること。

(8) 危険物安全協会に関すること。

指令課

指令担当

(1) 災害情報の受信及び出場指令に関すること。

(2) 消防通信の運用、通信統制及び指導に関すること。

(3) 通信記録の保全に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

情報担当

(1) 消防通信施設の維持管理に関すること。

(2) 消防通信施設の企画及び調整に関すること。

(3) 気象観測、気象情報、火災警報等に関すること。

(4) 災害情報の収集及び提供に関すること。

(5) 災害速報及び災害日報に関すること。

(6) 地水利の情報管理に関すること。

(7) その他通信機器に関すること。

峡北広域行政事務組合消防本部組織規則

平成29年4月1日 規則第11号

(令和3年3月5日施行)