○峡北広域行政事務組合消防本部消防署組織規程

平成29年4月1日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、峡北広域行政事務組合消防本部消防署及び分署(以下「消防署等」という。)の組織及び所掌事務を明確にし、業務の適正かつ能率的な遂行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(分署の設置)

第2条 消防署に分署を置き、分署の名称、位置及び担当区域は、別表第1のとおりとする。

(救急隊の出動区域の例外)

第3条 消防署等の救急隊の出動区域は、峡北広域行政事務組合消防本部及び消防署の設置に関する条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第27号)第3条に定める消防署の管轄区域及び前条に定める分署の担当区域にかかわらず、峡北広域行政事務組合救急隊出動規程(昭和57年峡北広域行政事務組合消本訓令甲第20号)第5条第2項に定めるとおりとする。

(消防署等の職員の編成)

第4条 消防署等は、署長を除き、交替制勤務の2部制とし、第1部及び第2部に分け、勤務するものとする。

(消防署の職制及び職務)

第5条 消防署に署長を置く。署長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。

2 署長は、上司の命を受け、署内の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 消防署に、副署長を置くことができる。副署長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。

4 副署長は、署長の職務を補佐し、所属職員を指揮監督する。

5 消防署の第1部及び第2部に、それぞれ統括主幹を置く。統括主幹は、消防署の主幹のうちから任命する。

6 統括主幹は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督する。

7 前6項に定めるもののほか、消防署に必要な職員を置くことができる。

8 前項に定める職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、事務に従事する。

(分署の職制及び職務)

第6条 分署に、分署長を置く。分署長は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。

2 分署長は、上司の命を受け、分署の事務を掌理し、分署の職員を指揮監督する。

3 前2項に定めるもののほか、分署に必要な職員を置くことができる。

4 前項に定める職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、事務に従事する。

(消防署等の組織)

第7条 消防署等に警防担当、予防担当及び救急担当を置く。

(消防署等の分掌事務)

第8条 消防署等の担当の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

(共通する分掌事務)

第9条 前条に定める分掌事務のほか、別に定めがある場合を除き、消防署等は、その所管に係る次の事務を行うものとする。

(1) 企画、調査、統計、報告等に関すること。

(2) 文書の収受、発送、処理及び保管に関すること。

(3) 安全管理に関すること。

(4) 所属職員の教養、訓練及び研修に関すること。

(5) 庁舎及び物品の管理に関すること。

(6) 関係機関及び関係諸団体との連絡、調整及び協力に関すること。

(署及び分署のリーダー)

第10条 署長は、消防署等の担当に主幹、副主幹又は主査のうちから指名したリーダーを置く。

2 前項の規定にかかわらず、主任のうちからリーダーを指名することができる。

3 署長は、前2項の規定により、リーダーを定めたときは、遅滞なく消防長に報告しなければならない。

(職員の互助)

第11条 職員は、担当外の事務であっても、必要があるときは互助しなければならない。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令甲第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

消防署

名称

位置

担当区域

韮崎消防署

須玉分署

北杜市須玉町藤田256番地1

北杜市明野町

北杜市須玉町

白州分署

北杜市白州町台ケ原212番地1

北杜市白州町

北杜市武川町

双葉分署

甲斐市龍地5184番地1

甲斐市(旧双葉町)

北杜消防署

高根分署

北杜市高根町箕輪新町1094番地

北杜市高根町

小淵沢分署

北杜市小淵沢町732番地22

北杜市小淵沢町

別表第2(第8条関係)

担当

分掌事務

警防担当

(1) 火災等の警防及び対策に関すること。

(2) 地水利に関すること。

(3) 消防通信に関すること。

(4) 消防団及び地域の自主防災組織等の指導に関すること。

(5) 消防機械器具の維持管理に関すること。

(6) 火災の原因及び損害調査に関すること。

(7) 救助活動に関すること。

(8) り災証明に関すること。(分署は除く。)

(9) 公印の管理に関すること。(分署は除く。)

(10) 職員の勤務及び配置に関すること。

(11) 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

(12) 施設及び備品の維持管理に関すること。

(13) 職員の時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当の集計及び報告に関すること。

(14) 消防署(分署にあっては分署)の庶務に関すること。

(15) 他の担当に属さない事項に関すること。

予防担当

(1) 建築確認等の同意事務に関すること。

(2) 防火対象物の査察、立入検査、違反調査及び防災管理点検報告に関すること。

(3) 消防用設備等の設置指導、検査、点検報告等の届出に関すること。

(4) 指定数量未満の危険物及び指定可燃物に関すること。

(5) 防火、防災管理者、消防計画等の届出に関すること。

(6) 液化石油ガスの保安に関すること。

(7) 電気設備及び電気用品の保安に関すること。

(8) 火災予防条例に基づく各種届出及び検査に関すること。

(9) 火災予防の指導、啓発及び広報に関すること。

(10) その他予防に関すること。

救急担当

(1) 救急業務に関すること。

(2) 応急手当の普及啓発に関すること。

(3) 救急資器材等の管理に関すること。

(4) 救急搬送証明に関すること。(分署は除く。)

(5) その他救急に関すること。

峡北広域行政事務組合消防本部消防署組織規程

平成29年4月1日 訓令甲第5号

(令和2年4月1日施行)