○峡北広域行政事務組合会計管理者の補助組織設置規則

平成29年6月30日

規則第15号

峡北広域行政事務組合会計管理者の補助組織設置規則(昭和63年峡北広域行政事務組合規則第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための補助組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助組織の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。

(組織及び分掌事務)

第3条 課に出納担当を置く。

2 出納担当の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)並びに諸証書の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認並びに支出命令の審査及び支出に関すること。

(6) 税外収入に関すること。

(7) 峡北広域行政事務組合各会計の収支及び決算の調製に関すること。

(8) 歳入歳出外現金に関すること。

(9) 指定金融機関等に関すること。

(10) 非常勤特別職の職員等の所得税の源泉徴収に関すること。

3 理事会の権限に属する事務のうち、課内の財務及び庶務に関することについては、峡北広域行政事務組合理事会事務部局組織規則(平成29年峡北広域行政事務組合規則第10号)第3条に定める総務課総務担当において補助執行するものとする。

(課の職制及び職務)

第4条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課内の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課に課長補佐を置くことができる。

4 課長補佐は、上司の命を受け、特定の事務を担当及び処理し、並びに課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

5 前4項に定めるもののほか、課に必要な職員を置くことができる。

6 前項に定める職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、事務に従事する。

(課の職員の所属担当及びリーダー)

第5条 課の職員の所属担当は、課長が定める。

2 課長は、担当に課長補佐又は主幹若しくは主査のうちから指名したリーダーを置く。

3 リーダーは、上司の命を受け、担当の事務を処理し、担当職員を指揮する。

4 課長は、前3項の規定により課の職員の所属担当及びリーダーを定めたときは、遅滞なく管理事務局長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

峡北広域行政事務組合会計管理者の補助組織設置規則

平成29年6月30日 規則第15号

(平成29年6月30日施行)