○峡北広域行政事務組合危険物の規制に関する規則

平成31年3月6日

規則第13号

峡北広域行政事務組合危険物の規制に関する規則(昭和57年峡北広域行政事務組合規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行その他危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令に定めるところによる。

(公示の方法)

第3条 省令第7条の5に規定する代表理事が定める公示の方法は、峡北広域行政事務組合公告式条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第1号)第2条の規定による掲示場に掲示して行うものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認等)

第4条 消防長は、法第10条第1項ただし書の規定による指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者からの申請を承認するときは、申請書に承認印(様式第1号)を押印し1部を当該申請者に交付するものとする。

2 消防長は、前項の申請があった場合において災害の発生の防止上支障があると認めるときは、承認しないものとし危険物仮貯蔵・仮取扱不承認通知書(様式第2号)に申請書の1部を添付して当該申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する承認を受けた者は、当該危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい位置に承認を受けている旨の掲示板(様式第3号)を掲げるものとする。

4 消防長は、第2項の規定により承認をした内容と異なる貯蔵又は取扱いが行われていると認めるときは、当該仮貯蔵又は仮取扱いの承認を取り消すものとする。

5 消防長は、前項の規定により承認を取り消すときは、危険物仮貯蔵・仮取扱承認取消通知書(様式第4号)を当該承認を受けた者に通知するものとする。

(製造所等の設置又は変更の許可等)

第5条 代表理事は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更許可の申請があった場合において、同条第2項の許可を与えるときは、危険物設置・変更許可証(様式第5号。以下「許可証」という。)に申請書の1部を添付して当該申請者に交付するものとする。

2 代表理事は、前項の許可の申請があった場合において、製造所等の位置、構造若しくは設備が政令第3章の規定による技術上の基準に適合せず、又は製造所等においてする危険物の貯蔵若しくは取扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止上支障を及ぼすおそれがあり、許可をしないときは危険物設置(変更)不許可通知書(様式第6号)に申請書の1部を添付して当該申請者に通知するものとする。

(製造所等の仮使用の承認等)

第6条 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、仮使用承認申請書に工事計画書、仮使用の範囲を示した図面その他必要な図書を添付して代表理事に申請しなければならない。

2 代表理事は、前項の申請を承認するときは、当該申請書に承認印(様式第7号)を押印し、仮使用承認済証(様式第8号)を添付して1部を当該申請者に交付するものとし、災害の発生の防止上支障があると認めるときは、承認しないものとし仮使用不承認通知書(様式第9号)に申請書の1部を添付して当該申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する承認を受けた者は、仮使用承認済証を工事完了までの間、仮使用する場所の見やすい位置に掲げるものとする。

4 代表理事は、第2項の規定により仮使用の承認をした内容と異なる仮使用が行われていると認めるときは、当該仮使用の承認を取り消すものとする。

5 代表理事は、前項の規定により承認を取り消すときは、仮使用承認取消通知書(様式第10号)を当該承認を受けた者に通知するものとする。

(製造所等の設置許可申請等の取下げの届出)

第7条 製造所等の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更許可の申請及び製造所等の仮使用の承認申請を取り下げようとする者は、許可申請取下届出書(様式第11号)を代表理事に提出しなければならない。

2 前項の届出をする場合において、製造所等の設置又は変更の許可若しくは仮使用の承認を受けた後の取下げにあっては、許可証及び承認印が押印された申請書を当該届出書に添付しなければならない。

(製造所等の譲渡又は引渡の届出)

第8条 法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡の届出をしようとする者は、届出書に当該製造所等の譲渡又は引渡を受けた旨を証明する書類を添付して代表理事に提出しなければならない。

(製造所等の廃止の届出)

第9条 法第12条の6に規定する製造所等の用途を廃止した者は、届出書の許可証及び政令第8条第3項に規定する完成検査済証を添付して代表理事に提出しなければならない。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第10条 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出をしようとする者は、届出書に危険物保安監督者の承諾書(様式第12号)及び危険物取扱者免状の写し(表裏)を添付しなければならない。

(予防規程の認可)

第11条 代表理事は、法第14条の2第1項に規定する予防規程を認可をするときは、申請書に認可印(様式第13号)を押印し、1部を当該申請者に交付するものとし、認可することが適当でないと認めるときは、予防規程制定(変更)不認可通知書(様式第14号)に申請書の1部を添付して当該申請者に通知するものとする。

(危険物製造所等の変更の届出)

第12条 製造所等の設置の許可を受けた者は、住所、氏名又は名称に変更があったときは、危険物製造所等の変更届出書(様式第15号)を代表理事に提出しなければならない。

(許可証等の再交付の申請等)

第13条 製造所等の設置若しくは変更の許可証又はタンク検査済証(以下「許可証等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損した者は、再交付申請書(様式第16号)により代表理事に再交付を申請することができる。この場合において、亡失又は滅失した場合を除き、既に交付を受けた許可証等を申請書に添付しなければならない。

2 代表理事は、前項の申請書を受理したときは、再交付許可証等に申請書の1部を添付して交付するものとする。

3 前項の規定による許可証等の再交付を受けた者が、亡失した許可証等を発見したときは、これを速やかに代表理事に返納しなければならない。

(軽微な変更の届出)

第14条 法第11条第1項後段の規定による変更の許可を必要としない軽微な変更(資料の提出を必要としない軽微な変更を除く。)をしようとする者は、危険物製造所等の軽微な変更工事届出書(様式第17号)に、当該変更に係る必要な図書等を添付して代表理事に提出しなければならない。

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第15条 製造所等の使用を3月以上休止し、又は休止中の製造所等の使用を再開しようとする者は、休止又は再開する日の7日前までに、危険物製造所等の休止(再開)届出書(様式第18号)を代表理事に提出しなければならない。

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長の承認等)

第16条 代表理事は、省令第62条の5の2第3項の規定により、地下タンク又は二重殻タンクの漏れの点検に係る期間の延長を承認するときは、休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長承認書(様式第19号)に申請書の1部を添付して当該申請者に交付するものとし、承認しないときは休止中の地下貯蔵タンク等漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第20号)に申請書の1部を添付して当該申請者に通知するものとする。

2 代表理事は、保安上危険であると認めるときは、前項の承認を取り消すものとする。

3 代表理事は、前項の規定により承認を取り消すときは、休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長承認取消通知書(様式第21号)を当該承認を受けた者に通知するものとする。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の承認等)

第17条 代表理事は、省令第62条の5の3第3項の規定により、地下埋設配管の漏れの点検の期間の延長を承認するときは、休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認書(様式第22号)に申請書の1部を添付して当該申請者に交付するものとし、承認しないときは休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長不承認通知書(様式第23号)に申請書の1部を添付して当該申請者に通知するものとする。

2 代表理事は、保安上危険であると認めるときは、前項の承認を取り消すものとする。

3 代表理事は、前項の規定により承認を取り消すときは、休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長承認取消通知書(様式第24号)を当該承認を受けた者に通知するものとする。

(在庫管理等に関する計画の届出)

第18条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号に規定する在庫管理等に関する計画の届出をしようとする者は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏洩時の措置に関する計画届出書(様式第25号)を代表理事に提出しなければならない。

(災害発生の届出)

第19条 製造所等の関係者等は、当該製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したときは、遅滞なく危険物製造所等の災害発生届出書(様式第26号)を代表理事に提出しなければならない。

2 前項の規定は、第4条第1項に規定する承認を受け、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う者について準用する。

(特例適用の申請)

第20条 法第10条第4項に規定する技術上の基準について、政令第23条に規定する特例の適用を受けようとする者は、危険物製造所等の特例規定適用申請書(様式第27号)により代表理事に申請しなければならない。

2 代表理事は、前項の申請書の提出があった場合において、基準の特例を適用して支障がないと認めるときは、次条第2項の届出済印を押印し、1部を当該申請者に交付するものとし、支障があると認めるときは、不認定通知書(様式第28号)により、当該申請者に通知するものとする。

(申請書等の提出部数及び処理)

第21条 法、政令、省令又はこの規則の規定により代表理事又は消防長に提出する申請書又は届出書の提出部数は、省令に定めのあるもの並びに第9条及び第19条を除き2部とする。

2 前項の規定により届出書を受理したときは、届出書に届出済印(様式第29号)を押印し、1部(第9条及び第19条に規定する届出を除く。)を当該届出者に交付するものとする。

(委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の峡北広域行政事務組合危険物の規制に関する規則(昭和57年峡北広域行政事務組合規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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峡北広域行政事務組合危険物の規制に関する規則

平成31年3月6日 規則第13号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 防/第3節
沿革情報
平成31年3月6日 規則第13号
令和元年6月28日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第6号
令和3年12月21日 規則第9号
令和5年3月30日 規則第11号