○峡北広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月21日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、60歳とする。

3 法第26条の3第1項の規定により職員が申請する場合において、当該申請において示す高齢者部分休業の初日は、前項に定める年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日とする。

4 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下この項及び次項並びに第5条において同じ。)の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

5 第1項の規定は、休業時間の延長の承認について準用する。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、峡北広域行政事務組合職員給与条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第16号。以下この条において「給与条例」という。)第4条の2の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額及び給与条例第10条に規定する管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)の現日数から当該年度の峡北広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年峡北広域行政事務組合条例第1号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日又は勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに7.75を乗じたもの(勤務時間条例第2条第3項に規定する職員にあっては、規則で定めるもの)で除して得た額を減額して給与を支給する。

(高齢者部分休業の承認の取消し等)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

峡北広域行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月21日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)