○峡北広域行政事務組合給与条例附則第6項の規定による給料月額に関する規則

令和5年3月9日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合職員給与条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第16号。以下「給与条例」という。)附則第6項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員に対する通知)

第2条 任命権者は、給与条例附則第6項又は第8項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、理事会が定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第6項の規定による給料月額その他同項及び給与条例附則第8項の施行に関し必要な事項は、理事会が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

峡北広域行政事務組合給与条例附則第6項の規定による給料月額に関する規則

令和5年3月9日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和5年3月9日 規則第5号