○峡北広域行政事務組合特別職報酬等審議会条例

令和6年3月1日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による理事会の附属機関として、理事会の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、峡北広域行政事務組合特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 理事会は、次に掲げる事項に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬の額について、審議会の意見を聴くものとする。

(1) 組合議会議員の議員報酬の額

(2) 特別職の職員で非常勤のものの報酬の額で理事会が必要と認めるもの

(委員)

第3条 審議会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、次の選出区分により公共団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、代表理事が委嘱する。

韮崎市 1人

北杜市 1人

甲斐市 1人

(任期)

第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる審議会は、代表理事が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(峡北広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 峡北広域行政事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

峡北広域行政事務組合特別職報酬等審議会条例

令和6年3月1日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)