等級及び職制上の段階ごとの職員数(平成31年4月1日現在)を公表します

地方公務員法第58条の3の規定に基づき、次のとおり職員数を等級ごとに公表します。

等級及び職制上の段階ごとの職員数(平成31年4月1日現在)

カテゴリ:組合総務課 投稿日:2019年6月26日

PAGE TOP