等級及び職制上の段階ごとの職員数を公表します

地方公務員法第58条の3の規定に基づき、次のとおり職員数を等級ごとに公表します。

等級及び職制上の段階ごとの職員数(令和2年4月1日現在)

カテゴリ:消防本部|組合総務課 投稿日:2020年4月23日

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