令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用を開始します。
この運用は、令和7年2月26日に発生した、岩手県大船渡市の大規模な林野火災を受け、林野火災の予防を目的に行うものです。
◇林野火災注意報・警報について
気象状況が、林野火災の予防上注意が必要な場合は「林野火災注意報」を発令し、さらに、予防上危険となった場合は「林野火災警報」を発令します。発令区域内では、「火の使用の制限」について制限を課すこととなります。
◇林野火災注意報・警報の発令の対象区域について
1.峡北消防本部が管轄する韮崎市・北杜市・甲斐市(旧双葉町)
発令の対象区域とは、森林法第5条(地域森林計画)による森林及び森林法第21条(火入れ)の市町村長の許可を受ける範囲です。
◇「火の使用の制限について」
1.山林、原野等において火入れをしないこと。
2.煙火を消費しないこと。
3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4.屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他可燃物の附近で喫煙をしないこと。
5.山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
6.残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。
「火の使用の制限」とは、峡北広域行政事務組合火災予防条例第29条に基づき気象状況が火災予防上危険となった場合に、屋外における火入れなど上記1から6の出火源となりやすい 火の使用について制限するものです。
◇発令の基準について
▽注意報
1.前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ前30日間の合計降水量が30㎜以下
2.前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ乾燥注意報が発表されたとき
気象状況が1又は2に該当した場合に発令します。
▽警 報
1.注意報の基準に加え、強風注意報が発表されたとき
注意報・警報の発令は、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は発令しません。
◇発令の解除について
▽注意報
1.前3日間の合計降水量が1㎜を超えたとき又は前30日間の合計降水量が30㎜を超えたとき
2.乾燥注意報が解除されたとき
▽警報
1.強風注意報が解除されたとき
◇注意報・警報の発令の対象となる期間について
1.12月から5月(令和7年中は対象となる期間に含まれません。)
林野火災については統計により、12月から増加傾向になり3月にピークを迎え、5月を過ぎると減少傾向になることから発令期間を12月から5月までとします。
◇注意報・警報の発令時に「火の使用の制限」に従わなかった場合について
1.注意報発令時は、「火の使用の制限」行為に対し、罰則はありませんが順守をお願いします。
2.警報発令時は、「火の使用の制限」行為に対し、これに違反すると30万円以下の罰金又は罰則が科せられることがあります。
◇注意報・警報の発令の広報について
1.各市防災行政無線でお知らせします。
2.消防車両での広報・巡回を実施します。
林野火災を防ぐには、地域の皆様のご協力が必要不可欠です。火災の無い安全で安心な地域づくりに、ご理解ご協力をお願いします。
問合せ先:峡北消防本部 0551-22-0119