○峡北広域行政事務組合の証人等の実費弁償に関する条例

昭和57年4月1日

条例第15号

(実費弁償)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定に基づき、次の各号に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。

(1) 法第100条第1項後段の規定により、峡北広域行政事務組合議会が行う調査のため出頭した者

(2) 法第115条の2第1項の規定により、公聴会に参加した法第115条の2第2項の規定により、議会の要求に応じ参考人として出頭した者

(3) 法第109条第4項又は第110条第4項の規定により、公聴会に参加した者

(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により、公平委員会が喚問した者

(6) 行政手続法(平成5年法律第88号)第17条及び峡北広域行政事務組合行政手続条例(平成25年峡北広域行政事務組合条例の規定による聴聞主宰者の要請により出頭した参加人並びに峡北広域行政事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成29年峡北広域行政事務組合規則第7号)第10条の規定による参考人

(7) 前6号に規定する者以外の者で、峡北広域行政事務組合の機関の求めに応じ、証人、参考人等として出頭し、又は参加した者

(実費弁償の方法)

第2条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。

2 前項に規定する実費弁償の額は、峡北広域行政事務組合職員の旅費に関する条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第20号)の規定による旅費の額を支給するものとする。この場合において、同条例別表第1に定める3級の職務にある者の旅費の額とする。

3 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の証人等の実費弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

峡北広域行政事務組合の証人等の実費弁償に関する条例

昭和57年4月1日 条例第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第15号
平成2年11月28日 条例第6号
平成3年11月20日 条例第3号
平成31年3月6日 条例第2号