○峡北広域行政事務組合消防本部旗の制式に関する規程

昭和57年4月1日

消本訓令甲第11号

第1条 この規程は、峡北広域行政事務組合消防本部及び消防署で使用する旗(以下「消防本部旗等」という。)の制式を定めることを目的とする。

第2条 消防本部旗等の制式は、別表のとおりとする。

第3条 この規程の運用について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年消本訓令甲第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 峡北広域行政事務組合消防本部紋章規程(昭和57年訓令甲第10号)に定める紋章を上部中央に配し、下方にゴジツク体でそれぞれの所属を明記する。

2 地質は、白色の合成繊維の織物とし、紋章は、地色を黄色で、輪郭を黒とし、中央の北の文字及び山線を赤で、下方の文字を黒で表わすものとする。

本部旗

(単位cm)

ア 10

イ 2.5

ウ 4.5

エ 2.5

オ 5

カ 23

キ 10

ク 45

ケ 52

コ 134

サ 200

画像

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峡北広域行政事務組合消防本部旗の制式に関する規程

昭和57年4月1日 消防本部訓令甲第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 防/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和57年4月1日 消防本部訓令甲第11号
平成23年3月30日 消防本部訓令甲第1号