○峡北広域行政事務組合公平委員会規則

平成23年11月30日

公平委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、峡北広域行政事務組合公平委員会設置条例(昭和57年峡北広域行政事務組合条例第4号)の規定に基づき、峡北広域行政事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(委員長の選挙)

第2条 公平委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票で行い、最多得票数を得たものをもって当選者とする。ただし、得票数が同数である場合は、くじで当選者を定める。

2 前項の選挙について、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の中に異議がないときは指名推薦の方法を用いることができる。

(委員長の任期及び委員長が欠けたときの選挙)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が、委員を辞し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、選挙をその欠けるに至った日から20日以内に行わなければならない。

(委員長の職務代理及び臨時委員長)

第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。

2 委員の改選後において、委員長が選挙されるまでの間は、臨時委員長が委員長の職務を行う。

3 前項の臨時委員長は、年長の委員をもってこれに充てる。

(委員及び委員長の辞任)

第5条 委員が辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の辞職願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなけければならない。

(委員の政党加入の届出)

第6条 委員が新たに政党に属し、又は政党の所属を変更したときは、委員長に届け出なければならない。

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。

(委員会招集の請求)

第8条 委員が委員会の招集を請求する場合には、議題及び提案理由を附して委員長に提出しなければならない。

(委員会欠席の届出)

第9条 委員は、委員会に出席することができないときは、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第10条 委員会は、必要があると認めるときは、任命権者又は関係職員の出席を求めてその説明を聴取することができる。

(会議の公開)

第11条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(議事日程)

第12条 議事日程は、委員長が定める。

(議事録)

第13条 委員長は、書記に議事録を作成させるものとする。

2 議事録には、次の事項を記載するものとする。

(1) 開会、閉会、散会等の年月日時

(2) 議事日程

(3) 付議事件、報告の内容

(4) 議事の経過及び結果

(5) その他必要な事項

3 議事録は、委員全体が署名し確定するものとする。

第14条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) 公印及び文書の保存に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第15条 委員長は、次の事案について専決することができる。

(1) 書記その他職員の任免、給与及び服務に関すること。

(2) その他委員会の権限に属する事件で、その議決により指定したもの。

2 委員長は、前項の規定により、専決した事案のうち特に重要なものは、次の会議において委員会に報告しなければならない。

(事務の委任)

第16条 委員長は、その権限に属する事務の一部を、委員会の職員に委任し、又は代行させることができる。

第17条 書記のうち上席の書記は、委員長の命を受け委員会に関する事務を掌理し、書記その他の職員を監督する。

2 書記その他の職員は、上司の命を受け庶務に従事する。

(事務の処理)

第18条 委員会の事務は、すべて上席の書記を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、委員長の不在のとき、特に至急に処理しなければならない事案については上席の書記が代決することができる。

2 代決した事案のうち重要なものは、速やかに委員長に報告しなければならない。

(上席の書記の専決)

第19条 前条の規定にかかわらず上席の書記は、次に掲げる事務について専決することができる。

(1) 峡北広域行政事務組合事務決裁規程(平成31年峡北広域行政事務組合訓令甲第3号)第5条の規定に準ずる事務

(2) その他簡易な事件であって委員長が指定したもの

(文書の取扱い)

第20条 委員会の文書は、委員長の承認を受けなければ、これを他に示し、又は内容を告げ、若しくはその謄本を交付し、又は庁外に持出してはならない。

(準用)

第21条 この規則に定めるもののほか、委員会の職員の服務及び事務の処理に関しては、峡北広域行政事務組合の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

峡北広域行政事務組合公平委員会規則

平成23年11月30日 公平委員会規則第9号

(令和2年9月4日施行)