○峡北広域行政事務組合ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年11月16日

規則第20号

(手数料の徴収方法)

第2条 条例第3条に規定する手数料は、その都度徴収するものとする。ただし、同条第1項第1号に規定する手数料のうち理事会が認めたもの(以下「後納手数料」という。)は、毎月初日から当該月の末日までの手数料を翌月末日までに徴収することができる。

2 後納手数料の納付は、峡北広域行政事務組合財務規則(平成28年峡北広域行政事務組合規則第17号)第33条の規定により納付するものとする。

(計量カードの交付等)

第3条 理事会は、前条第1項ただし書の規定により、後納手数料を納付しようとする者に対し、計量カードを交付することができる。

2 計量カードの交付は、次の各号に掲げる者を対象とする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業許可業者(以下「許可業者」という。)

(2) 一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)を自らが搬入する者で、理事会が後納手数料とすることが適当であると認めた者

3 計量カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 計量カードは、再交付できるものとする。

5 前項の計量カードの再交付を申請しようとする者は、計量カード再交付申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(受入基準)

第4条 条例第7条第1項に規定する受入基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 組合の関係市行政区域内において生じた廃棄物であること。

(2) 組合の処理施設において処理できる形状及び量の廃棄物であること。

(3) 組合の処理施設において設備及び処理の業務に支障を生じさせない廃棄物であること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、組合の処理施設の適正な管理運営のために別に定める事項

(搬入検査)

第5条 理事会は必要に応じて、組合の処理施設において廃棄物を処理しようとする者(以下「搬入者」という。)に対し、前条に規定する受入基準に従った廃棄物であることを確認するための検査をすることができる。

2 前項の検査の結果、当該受入基準に従わない廃棄物の搬入があったときは、理事会は搬入者に対して適正な処理を指導するものとする。

3 前項により適正な処理の指導を受けた搬入者が、第3条第2項第1号に規定する許可業者であったときは、当該指導内容を関係市許可権者へ報告するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は理事会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

峡北広域行政事務組合ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年11月16日 規則第20号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 峡北広域環境衛生センター
沿革情報
令和5年11月16日 規則第20号
令和6年3月15日 規則第5号